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試用期間の延長について教えてください。3月1日に小企業に入社しました。試用期間は3カ月。5月末に何も言われなく、6月に入…

試用期間の延長について教えてください。3月1日に小企業に入社しました。試用期間は3カ月。5月末に何も言われなく、6月に入ってから上司に正社員になったか確認したら「うちの会社でいいの~?」と言われ、そのまま正社員になったと思っていました。今日、社長が「あと2カ月試用期間延長だと言っている」と上司から聞きました。こういう試用期間の延長も問題ないのでしょうか。6月1日に書面で正社員の契約書をもらっておかなかったことに後悔しています。今回2カ月の試用期間の契約書ももらっていませんが、くださいと言いづらいですがいうべきですよね?必要なポストではないので新しい就職先を探したほうがいいのではないかとも考えています。いいたいことや困っていることがうまくまとめられないのですが、アドバイスよろしくお願いします。

補足

文章がわかりにくくてすみません。契約更新の有無は更新する場合がありえる、になっています。購買業務担当で入社し、契約書上は年俸制で、月給にチェックがあり年俸の12で割った金額が記載されています。試用期間中に購買業務の成果が出れば、正社員、出せなければ解雇、と最初に言われました。今日は成果が見られないと急に社長が言い出したようです。ちなみに、所定外労働等の賃金ですが、所定外の法定超は25パーセント割増、所定超は0パーセントなので残業代はつかないと言うことでしょうか。 正規雇用になったものと思って半月弱勤務していたので、こんなに日にちがたってから試用期間延長、と言われてショックです。 アドバイス、よろしくお願いします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    試用期間の延長には本人の同意が必要です。 上司からの話で一方的に試用期間を延長してるといっても それは通用しません。 なおかつ5月末の時点で会社側から 何も言ってこなかったということで、あなたは すでに正社員であると認められます。 2か月間の試用期間延長の契約書など、 求める必要はありません。 あなたは今現在、正社員なのです。 あなた自身会社に対してポジティブな意識が持てないようでしたら、 新しい就職先を求めることもいいと思いますが、 試用期間云々でいうと、あなたはすでに正社員であるという結論です。 所定外労働の賃金はあなたのおっしゃる通りです。 法定労働時間(1日8時間または1週40時間)を超えたぶんに対しての 25%割り増しです。 所定外であっても法定時間内であれば割り増しはありません。 ただ、就業規則で「所定労働時間を超えて労働させた場合は125%の時間外労働割増賃金を支払う」となっている場合は 就業規則が優先されますので割増賃金が払われます。 労働基準法は労働条件の最低の基準を示すものですから、 従業員にとって就業規則が有利な場合は就業規則が優先されます。 実際は計算が面倒なので多くの会社は、所定労働時間を超えた時間についても 25%の割増賃金を払っている場合が多いです。

    なるほど:1

  • まず、3ヶ月契約で働いたということですか? 普通の会社は、試用期間であっても正社員なのですが・・・・ 最初の3ヶ月契約の雇用契約書に 3ヶ月後かならず正社員にする、とかかれていれば別ですが、3ヶ月後に更新するか正社員にするか判断するとか(条件付き更新)になっているってことでしょうか どういう条件なら正規雇用になるのかは聞いたほうがいいと思います 指導もなにもなく、ただ、試用期間延長と言われてもずっとずっと2ヶ月更新だったら困りますよね

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