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アルバイトを掛け持ちしようと思っています。

アルバイトを掛け持ちしようと思っています。私は母と二人暮らしで現在スーパー(以降、A店)で4時間を5日、計週20時間働いているのですがアルバイトを掛け持ちしようと思っています。 ですが分からないことがいくつかあるので質問させていただきます。 1.まず、A店に扶養控除範囲内でお願いしますと言っているので、掛け持ちする際に後々何か不具合が発生するか。 (なお、A店のバイトだけなら103万以内に収まる) 2.A店の契約書の税区分の欄に「甲(通常)、乙(他にも給与を受けており、扶養控除申告書(年末調整時)の提出を行わない方)」と書いてあり、私は甲になっているのですが。 2-A.この場合、掛け持ちしても大丈夫なのか。 2-B.そもそも年末調整や扶養控除申告書とは何か。二か所で働いて何か不具合が発生するのか。 2-C.つまり、他の勤め先で乙の内容で契約すれば問題ないのか。またその場合どのような流れで二つの収入から税などでお金が引かれていくのか。 3.週20時間で働いているので雇用保険のみだが、掛け持ちした場合また別の保険に入る必要があるのか 4.もう一つの職場でも週20時間程働きたいのだが不具合があるか。 他にも何かあれば指摘をお願いしたいです。 よろしくお願いします。

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回答(1件)

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    1 掛け持ちを申告しないで働けば不具合が発生します。 2-A 掛け持ちは問題ないですが、A店にもB店にも申告はする。甲を乙にしなくてはいけません。甲のままじゃ後々不具合が発生します。 2-B 年末調整とは給与所得者に対して事業所等が支払った1年間(1月~12月)の給与・賃金及び源泉徴収した所得税について、原則として12月の最終支払日に再計算し所得税の過不足を調整すること。所得税法(第190条~193条)規定されている。 扶養控除申告書とは給与の支払を受ける人(給与所得者)が、その給与について配偶者控除や扶養控除、障害者控除などの控除を受けるために行う手続です。 二ヶ所で働いてる人は年末調整はできません。自分で確定申告しなくてはいけません。掛け持ち自体に問題はないです。ただ細かく言えば労働基準法で1日8時間しか働いてはならない。それ以上は残業にあたる。これは掛け持ちも同様でA店で5時間働いたとする。B店で5時間働いたとする。そうするとB店は2時間分は残業扱いになり、時給の0.25%上乗せして支払わなければならないのです。これは労働基準法にのってます。私の説明が間違ってる部分があると思うので調べてみて下さい。 2-C A店、仮にB店として、どっちかが甲で乙でという訳ではなく、両方乙です。それぞれの収入から税金がどうのではなく、それぞれの収入を合算して税金が引かれるか還付されるかです。 3 雇用保険は一つしか入れません。掛け持ちしてもう一つが週に20時間いっても保険に入る必要はないです。というかいれてもらえないです。別の保険とは社会保険でしょうか?これはそれぞれ会社で定められてる条件を満たさないと入れません。 4 不具合というのは上記で少し説明した1日8時間のしばりです。これは掛け持ちを始めた側のお店の方が労働基準法に定められている法を守らなければないない事があるので、掛け持ちですと申告しないとお店側が罰せられる可能性があります。 ここはあたしも曖昧なので労働基準法で調べてみて下さい。 あとは、どっちも甲で仕事したとしてもばれます。会社は市にこの人はこれだけ収入を得ましたと申告しなくてはいけないので。 よく副収入が20万以下は申告する必要ないとありますが、これは掛け持ちをした人には関係ないです。給与を収入したらたとえ20万以下でも確定申告しなくてはいけません。ようはオークションなどは給与ではなく副収入かな? 長々とすみません。間違ってる部分もあるとおもいますが、参考までに。。

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