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正社員、パートでの、産休育休の違いについて教えてください。 今は1人目を出産後産休育休をとり、正社員として、復帰し…

正社員、パートでの、産休育休の違いについて教えてください。 今は1人目を出産後産休育休をとり、正社員として、復帰しました。 でも、実際、家事と育児の両立が難しく、パートになりたいなと思っています。 しかし、2人目を考えている今、もし、パートになったから、育休はとれないと言われるのも困ります。 こういったことに、詳しい方教えていただけませんか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    産休はパートであっても、正社員と同じく、産前6週間・産後8週間のお休みが取れます。 育児休業については、以下の要件を満たす人は取得することができます。 (1)同一の事業主に引き続き雇用された期間が1年以上であること (2)子が1歳に達する日を超えて引き続き雇用されることが見込まれること(子が1歳に達する日から1年を経過する日までに労働契約期間が満了し、更新されないことが明らかである者を除く) また「期間の定めのある契約」であっても、特段の事情のない限り契約の更新を当然の前提としているような場合には、育児休業をとれるようにとの指針が厚生労働省から出されています。 このように法律では権利が認められていますが、小規模の事業所ではギリギリの人数で仕事を分担しているなど、休業中の人員の問題があったり、過去の実績が無いため拒絶反応があったり、すんなり取れる職場はまだまだ少ないように思います。(本来そうではいけないのですが・・・) 相談先としては都道府県労働局の雇用均等室などが扱ってくれますが、産休や育休によって他の同僚にも影響はありますし、周囲からも快く認めてもらえるように、職場の方とも是非良く話し合ってみてください

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  • >elly_miriaさん 詳しくはないけど常識の範囲で。パートだからって待遇が制限される事項ってのは実は意外と少ないんだよ。法律には「パートタイマー」ってくくりはないんで、多くの規程は社員もパートも同じなのだ というわけでパートであろうがなかろうが今の会社に 1年以上勤務しているんであれば育児休暇は取れるよ。社員からパートになっても継続雇用には違いないんで 条件としては、1年以下の勤務で1年以下の期間の雇用契約しかない場合は育児休暇は申請できないっス。でも主はそういうケースに当てはまらないよね 詳しくは↓ http://tetuyaf.livedoor.biz/archives/22885953.html 子供はマジで社会の宝。まともな企業ならそのことは理解してるんだけどね。そうでない会社も多いから苦労するよね

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    2人が参考になると回答しました

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