解決済み
これってありなの?某求人雑誌の掲載求人に応募しました ■募集要項 勤務時間ー5時から15時(休憩1時間半)業務量により1時終了の場合有 休みー第2、第4土曜日、日曜日 年末年始 (4週6休?) 給与 14万~16万 待遇 社会保険完備 昇給制度、交通費規定支給、燃料手当 です。質問なのですがこれってありなんですか? ①1か月目の給与です。(1か月丸々働いてないのでアレですが) 基本給 70,000円 時間外手当 24500円 食事手当 6720円 通勤手当 11010円 総支給 112,230円 控除額 健康保険類・食事費(会社側と折半のため) 26,269円 差引 85,000円ほどです ②2か月目の給与です(1か月丸々) 基本給 100,000円 時間外手当 35,000円 食事手当 9,600円 通勤手当 11,010円 総支給 155,610円 控除額 健康保険類・食事費 30,136円 差引 125,000円ほどです 質問①掲載給与・待遇を見る限り、14万~16万+手当類だと思いませんか? ②残業手当ですが、一月目24500円、2か月目35000円とちょうどの額になってるのですが普通ありえませんよね? ③このように手当類を含めた額を給与欄の額のように支給するのは問題ないのでしょうか?(よくボーナス支給のある会社は基本給で計算するため低く設定するというのは知っていますが、賞与はないのでどういった目的で10万なのか意味不明です)
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アクト経営労務センター 1.労働時間・休日については、Webキーワードを「労働時間・休日」(厚生労働省)と入力してそちらをご覧下さい。 2.超過勤務の割増賃金については、Webキーワードを「法定労働時間と割増賃金について教えてください。」(厚生労働省)と入力してそちらをご覧下さい。 3.賃金額については、Webキーワードを「地域別最低賃金の全国一覧」(厚生労働省)と入力してそちらをご覧下さい。 .最低賃金の法定額は、貴社の例では、賃金税込み額から通勤手当・時間外手当を除いた金額を、その月の実労働時間合計で割った1時間当たりとしたものです。 4.上記のうち一つでも違反があると思えば、労働基準監督署へ申告し、是正を求めることができます。 5.また、「某求人雑誌の掲載求人」広告は公的なものでないので、それのみをもって違法とする訴えは困難でしょう。強いて言えば、その出版社に苦情を言って見る程度だと思います。 6.職安から紹介された場合は「求人雑誌」とは違います。その不当を職安へ言えば何らかの処置を職安がする可能性が強くなります。ゆえに、同じ求人者(会社)の場合であっても職安の正規紹介に拠ることをお勧めします。 .逆に言えば、職安へ求人申し込みしないで雑誌広告だけの求人は、マユツバと思います。お勧めできません。 7.残業手当がキリの良い金額になっていますが、これ自体が違反とは言えません。しかし、端数を切り捨てたのであれば、違反の疑い濃厚です。キチッと計算すれば、たいてい1円の端数まで出てくるものです。 .残業時間・その単価を会社に聞きましょう。それに納得でき無ければ、労働基準監督署へ申告をお勧めします。 8.基本給をなぜ100,000円にしているのか理解できません。強いて考えれば、残業割増単価を低くするためかと思います。 .労働基準法では、残業単価の基礎とする賃金として、①家族手当、②通勤手当、③別居手当、④子女教育手当、⑤臨時、若しくは1ヶ月を超えるごとに支払われる賃金(賞与等)は除外して計算することを認めています。 .ゆえに「食事手当」は残業単価計算基礎に含めなければ違反です。 .それを誤解して、基本給だけを残業単価計算基礎とする会社が後を絶ちません。 9.納得いかないことは、諦めないで解決したいものです。御地の都道府県社会保険労務士会へ電話して、5年以上開業歴のある、なるべく近距離の特定社会保険労務士の紹介を受け、事前に報酬を確認して、相談することをお勧めします。 10.特定社会保険労務士の報酬は各自の任意です。私の場合は、労働者からの相談は1時間までごとに2千円と税です。ただし毎月5日、15日(8月を除く)、25日は無料相談日です。 広島県社会保険労務士会 会員 特定社会保険労務士 第1種衛生管理者 広島市 日高 貢
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