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会社の健康診断受診拒否について

会社の健康診断受診拒否について皆さまのご意見をお聞かせ下さい。 私の知り合いAが、何故会社の健康診断を拒否できないのかと疑問を投げかけてきました(Aは現在専業主婦で企業等には勤めてはいません) 私は企業には労働者の健康に配慮する義務があり、労働者も健康診断を受診する義務が法律で定められているからだと答えました。その時に会社が提供する医師が嫌な場合、自身が選んだ医師に受診する権利がある事も伝えています。 Aは法律で決まっているからといって何故強制されないといけないのか、拒否する権利があってもいいのではないかと言うのです。 A曰く何故必要もないのに毎年毎年レントゲンを撮って被曝すなければならないのか? それが原因でガンになったり、死亡したら企業や国はどう責任を取るのかと言うのです。(レントゲンの被曝量は飛行機で●●から○○の距離一回行くだけと同じと出ていたりするのも信用ならないとか云々) 多分何かの本で読んだのか、日本は海外で手術すらしないようなガンでも手術をしたり、年を取れば年々上がるのが普通の血圧数値も基準値を下げて薬を出す(その基準を下げているのは厚生労働省の指示だから)、要は病気を作りたいだけではないか国は信用できない、と言うのです。 健康診断は業務命令であり拒否すれば懲戒処分の対象になるというのも、職やお金の為に本来受けたくない物を強制するのかと。(私からすれば本当に嫌であれば懲戒処分を受ける覚悟ぐらい持てよと思うのですが・・・) Aは法律で定められているからと皆疑問に思わないのがおかしい。自分の宗教的理由や主義主張で拒否できてもいいのではないか?拒否する代わりに何か労災等があっても企業や国に労災保険などを請求しないという保証書なり誓約書を出すなどすればいいのではないかと言うのです。 私からすれば健康診断を拒否して拒否した本人が事故なり病気で死ぬのは勝手ですが、仮に他者を巻き込んで事故を起こした場合会社の責任になり、その責任まで本人やその家族が負うのか?自分以外の人間が巻き込まれるリスクを考えているのか?と思うのです。 皆さまはこのAの主張をどう思われますか? 本人や会社その他等のリスク回避の為受診義務を法律で定めた今のままがよいか、それとも個人が誓約書を出す事で拒否できる方がいいか、また他の方法があるか、長くなりましたが皆さまのお考えをお聞かせ下さい。

補足

hqg02405さん 私も現法律で誓約書を出せば拒否する事ができるとは思っておりませんし、言ってもおりません。 あくまでAが誓約書を出せば健康診断を拒否できるようにすればいい(法律を変えればいい)と言っているだけです。

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回答(6件)

  • ベストアンサー

    Aさんは相当なかわりものだなぁと思います。 拒否したければすればいいけど、 健康診断をしていれば見つかったかもしれない病気が後で見つかり 会社を辞めなきゃいけなくなったとか、入院しなきゃいけない時に 会社の責任だ!!といいそうな人ですね。 お互いの不幸を避けるために、本人が誓約書を書いて拒否するのがいいのではないですか 会社としても、社員の健康を管理、言ってみれば 社員の健康を守るために会社負担(または一部負担)で行っているんだろうに。

    1人が参考になると回答しました

    ID非表示さん

  • 書かれている内容を本当に主張しているのであれば、迷わずAはクビにすべきでしょうね。 問題は検診を受ける、受けないなどではありません。 重要なのは、Aは自分の勝手な理屈で、会社の不利益になろうとも、法律に反した行動を取る可能性があるということです。 Aの勝手な希望は、全く世間には通りません。 本人が何を言おうと、証拠に何を残そうと、法律で決められている以上、Aの疾病で企業が不利益を受ければ、それはAに対して法律上の義務を果たさなかった企業の責任が問われます。 解りやすい例で言えば、「てんかんを持っている患者」の個人的な言い分を聞いて健康診断を行わず、疾病を見ぬけず、結果その社員が大事故を起こしたとして、本人が受けたがらなかったからやらなかったなどという戯言は通じません。 当然ですが、会社の責任が問われるものです。 何かあってからでは取り返しのつかないことになります。 職場を破壊するただの癌でしかありませんので、早期に取り除きましょう。

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  • 本人が嫌だというのならば、その理由を書かせて 会社で保存しておけば良いだけです。 事業者には健康診断実施の義務がありますが 処罰規定はありません。 労基署にそのような従業員がいるので困っていますと 相談に行っておけば後日の問題とはなり得ません。 本人に拒否された事ですから、会社は安全配慮義務不履行などとも言われません。 「見逃す」「黙認するのか」と言われないように労基署に相談しておきます。

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    2人が参考になると回答しました

  • 健康診断は労働法に基づく義務ですから、受診は会社の業務命令です。 それを拒否するのにどんな書類があったとしても、業務命令違反として就業規則に抵触して解雇理由になる。 クビになってもいいのなら拒否すればよい。 会社とは違い組織で健康診断を個人で受けて、その結果を会社に提出すれば問題はない。

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