解決済み
海外出張中です。やはり課長が毎日飲みに誘うのでいやになって、とうとう今日は私は切れてしまいました・・・今回は課長と男性のKD2人、みんなで4人の出張です。 仕事は早く終わるのですけれど、課長が毎日私たち3人を誘って飲みに行って、2軒目はKDはうまく帰ってしまうので私は課長に付き合うことになってしまうのです。 やはり東南アジアなので、あまり疲れすぎないで体を休めたいのに毎日カラオケとかまで行って夜中まで飲みです。 昨日も課長は「さーて、今日の打ち合わせもバッチリだったな。さあ飲みに行くか」「沼田くん、どこかいい店はあるか?」と聞くとKDは「はい、この近くに鶏専門店があります。かなり評判いいみたいですよ」といった具合ですぐにお話はまとまるのです。 鶏刺し、鶏わさ、鶏のたたきなどが出てきて、私は「インフルエンザは大丈夫なのかしら?」と思ってしまいました。でも食べるしかなくて食べてしまいました。 お会計が終わって、「さあ次はどうするかな」と課長が言い出したので、私はさすがに今日は切れてしまって「そんなに毎日課長に付き合ってなんかいられません!」と言ってしまいました。 課長は「何だその言い方は、商社マンなら海外で修行して成長するものだ。君も商社の人間なら上司に毎日付き合って、私のスキルを盗むくらいの努力をしたらどうなんだ!」ときました。 私はムカっときて「こんなの何の勉強にもなりません、ただの課長の遊びのお付き合いです。私はもう帰りますからね!」と言ってその場を去りました。 納まらない怒りが渦巻き、でもちょっとした後悔・・・そして私は一人でホテルのバーに入りました。 カクテルを7,8杯飲んだでしょうか、きついカクテルだったのでしょうかバーカウンターのいすから転がり落ちてしまって、ホテルの人にタクシーを呼んでもらって病院に運ばれ、しばらく点滴を受けてから帰ったのです。 今日の朝はひどい頭痛と吐き気でとても会社に行けなくて、でも課長には言いたくないのでKDの携帯に電話して「今日は体調が悪いので休ませてください」とお願いしました。 夕方まで気持ち悪かったです・・・これって労災申請できますか?
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これって労災申請できますか? 結論から申し上げますと、裁判例に照らせば、困難であると思われます。 理由 出張中の労災認定につきましては、業務命令により通常の生活とは異なった状況に置かれているということが考慮されて、労災認定の幅は広げられているというのが実態です。 しかし、労災が認められるための要件として、その災害が①業務に遂行して発生したものであること(業務遂行性)かつ、②業務に起因していること(業務起因性ー業務と因果関係が認められること)が必要です。 そこで、飲酒と労災についての判例ですが、主たる争点は上記②の業務起因性の存否に置かれ、例えば社内宴会の帰りに駅の階段から転げ落ちて死亡(1993年 福岡)、社内宴会後、一度宿舎に戻ったものの、翌朝、近くの池沼で溺死体で発見(1999 東京)等、裁判例は業務起因性を否定し、原告(遺族側)敗訴となっています。 これを、質問者様に当てはめてみますと、上司の誘いを断り、自らの意思でバーで飲酒、即ち、業務とは無関係に飲酒して具合が悪くなったということですので、裁判例が社内宴会の場合にすら業務起因性を否定していることに照らせば、労災認定は困難であると考えます。 補足として申し上げますと、上司からの誘いを断るのは非常に難しいとは思いますが、御自身の身を守るためには「嘘も方便」ですので、例えば、「医者から脂肪肝の疑いがあるため飲酒をセーブするように言われている」など、上手に誘いを断るよう努力されてください。
労災ですね・・・ 私が労働災難に認定しましょう!
商社に向いてませんよ。 労災認定より、早く辞職した方がいいです。
絶対無理だと思います。 上司と飲んでるのも「時間外」のことだし、ましてや上司との飲み会を蹴って「一人」で飲んでたわけですから、ただの「質問者さまの娯楽」ですよね。 それに普通、直属の上司に「休みます」と連絡しないと。 例え「理不尽」と言われようとも、労災なんか絶対おりないです。
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