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行政行為の分類で行政庁の裁量があるか、ないかで法律行為的行政行為と準法律行為的行政行為に分かれますが 法律行為的行政行…

行政行為の分類で行政庁の裁量があるか、ないかで法律行為的行政行為と準法律行為的行政行為に分かれますが 法律行為的行政行為に分類される「許可」の自動車運転免許や営業許可には裁量が認められないのに法律行為的行政行為に分類されるのはなぜですか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    法律行為的行政行為は基本的に裁量が認められます。で、ここからさらに、命令的行為として「下命」「許可」「免除」が、形成的行為として「特許」「認可」「代理」があります。で、命令的行為の3つに対しては、キソク裁量行為として、多少の裁量が認められます。形成的行為は自由裁量行為なので、裁量の余地は非常に広くなります。 なので、許可についてもこいつは駄目な気がするというケースの場合、裁量で許可をおろさないことはありえます。(過去の犯歴がやば過ぎるとかです)

  • 法律行為的行政行為と準法律行為的行政行為の分類は、行政庁の裁量のあるなしではありません。もう一度テキストなどで確認してみてください。 一応、覊束行為と裁量行為という分類は存在します。

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