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試用期間中の最低賃金について

試用期間中の最低賃金についてアルバイトの面接にて、「試用期間中は日給5000で」と採用担当の方に言われました。 実働時間は9時間との事なので、どう考えてもその県の最低賃金に満ちません。 色々調べたところ、最低賃金の減額の『特例許可制度』や『特例許可申請書』というものがある事を知りました。 そこで疑問が出てきましたので、ご教授ください。 ①特例許可制度の中に『試みの試用期間中の方』という項目がありましたが、具体的にどのような方が適用になるのでしょうか? ②最低賃金の減額の特例許可を受けているかどうかを知るにはどうしたらよいでしょうか? ③採用後、採用担当の方に「最低賃金に満ちません」という旨を伝えて良いものでしょうか? ④アルバイトを経て正社員として働きたいと思っていますが、伝える事で登用していただくのに不利になりませんか? 盛りだくさんで申し訳ありませんが、どうぞよろしくお願い致します。

補足

ご回答ありがとうございます。 >必ず本人にも確認が行きます。 との事ですが、「試用期間中は日給5000で」と言われた事がkeroppa240さんのおっしゃっている確認にあたるのでしょうか? それとも労働省等からの確認という事でしょうか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    減額特例は、通常の方の労働に比べてどれだけの割合しか仕事が出来ないか、その割合により減額することが許されるものです。 本来、最低限の生活の保障として決められている最低賃金を減額するという事は、非常に特殊な事ですので、会社の一方的な申請により許可が下りることは有りません。 必ず本人にも確認が行きます。それがなければ減額特例には当たっていないと思ってよいと思いますよ。 ◎補足を受けて もちろん労働基準監督署からです。 単に試用期間というだけでは、減額特例の対象にはなりませんよ。

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