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警備業の施工体制台帳の記入について

警備業の施工体制台帳の記入について警備業者なんですが、建設工事に警備員を配置する際に、建設業法の施工体制台帳の記入を求められます。警備業でも、主任技術者や安全衛生責任者を配置しなければならないのでしょうか?

補足

http://www.kkr.mlit.go.jp/build/files/_technique/rules_2010/0303.pdf ここに書いてあるように、『一次下請負人となる警備会社の商号又は名称、現場責任者名、工期』だけで、本当は良いのでしょうか? それでも、元請から安責者等の記入の依頼があって記入した場合、もし現場で事故が起きた時に不利にならないのでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    警備業者です。 警備業については間接業務に当たりますが、主任技術者や安全衛生責任者を選定して提出する様に求められるのが一般的です。 これは、元請の建設工事の請負代金(税込み)の総額が、定められた額(3,000万円、建築一式工事では4,500万円)以上になると施工体制台帳を作成する事と定められていて、「建設工事の請負契約」における全ての下請負人を、施工体制台帳に記載する必要がある為です。 建設工事の交通誘導警備員も、警備業者は元請と警備請負契約を結びますので、当然此処に含まれるのです。 当社でも、主任技術者として交通誘導2級以上の警備員さんを記載し、私を含め数人が安全衛生責任者の資格を取っていますので、その名前を記載しています。 勿論、元請の工事の請負金額によっては、施工体制台帳を作成しなくても良い場合があります。 しかし、ユーザーさんによっては施工体制台帳を作る所もありますので、理屈を捏ねて相手の心象を悪くするより、大人しく提出しておいた方が良いのではないでしょうか。 また、実際の配置についてですが、主任技術者は必ず配置しておかなければなりません。 現場に発注者がパトロールに来る場合がありますが、施工体制に記載された主任技術者が居ないと、注意を受ける場合があります。 当然、元請であるユーザーさんに迷惑が掛かりますので、配置出来ない場合は、事前にユーザーさんと打ち合わせておくべきでしょう。 以上、参考になりましたでしょうか。 <補足について> 「一次下請負人となる警備会社の商号又は名称、現場責任者名、工期」について これは、一次下請負人となる警備会社は、その商号又は名称、現場責任者名、工期を記載しなければならないのであって、他の間接業務契約業者とは違いますよ、と解釈して下さい。 此処だけ記入し、施工体制台帳の他の部分を記入しなくても良い、と言う意味ではありません。 また、警備業務は請負ですので、現場で事故が起きた場合は警備業者の労働災害になります。 ですので、現場に提出した施工体制の安責者の有無と、警備業者の労働災害については、直接関係はありません。 勿論、安責者を含め、適切な事故防止に関する対策や教育が行われていなければ、警備業者が処罰されますが、それは施工体制云々以前の問題です。

    4人が参考になると回答しました

  • 警備会社を営んでいます。 関西圏、交通誘導主体の200名程度の会社です。 国交省関係は必ず求められます。 もちろん国道なんで代理人は2級資格者です。 県や市の場合、民間工事の場合は、その業者によります。 こちらとしては、警備業法上は関係ないので求められた場合のみ提出するスタンスです。 スーパーゼネコンの大型建築でも、施工体制や作業員名簿すら求められない場合もあります。 (現場で新規入場のみ) 逆に準大手ゼネコンの小さい工事でも、作業員名簿、施工体制、リスクアセスメント、警備員の教育実施簿や現任教育等の備え付け書類まで求められる場合もありますよ。 けっこう書類大変ですよね(笑) ※補足読みました。 かなりご心配されているのですね。 詳しい法律は他者さんがお答えしてるようですので現実を。 警備に事故はつきものです。 取引先様に対し、有利・不利とかそんな思いでやってたらいい仕事、いい関係ができませんよー。 私たちは警備のプロなんですから。 結論としてはほとんどの場合、取引先との人間関係や信頼一つでなんとでもなります。 それ以外は、 基本車両事故は自動車保険が適応されます。 警備員のミスは警備賠償責任保険で対応します。 適当に聞こえるかもしれませんが、何年も営業窓口として何十件も事故対応もしている結果です。

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