解決済み
妊娠7週です 労働基準法の賃金 雇用保険についてです妊娠7週でつわりもややある状態です。 個人の開業した歯科医院でスタッフ3人 院長1人です。 院長はとてもだらしなく私が作るように促してやっと就業規則を1年かけて作製し、 労働基準法も何も気にしない、知らないという院長です。 ですので院長に説明するためにも少し勉強したく質問させていただきました。 就業規則をよみなおしました。 当院は変形労働時間制をとっています。1日の労働時間は8時間30分ほど。週5日勤務です。(正社員) 昨年妊娠した先輩は切迫流産で突如入院→退職にいたってしまいました。 歯科衛生士なので立ったり座ったりごとても多いのが原因のひとつでしょうと産科の医師に言われたそうです。 ①先輩の切迫流産がこわく、自分もなってしまうのではないかハラハラしています。 労働基準法によると妊娠しているの者からの申請があった場合、8時間以上の勤務をさせなくてもよいと ありますが解釈はあっておりますか?その申請には産科医師の母性健康管理指導事項連絡カードが必要ですか? また、そうなりますと他のスタッフより勤務時間も短くなりますがそれにより減給をされることは違法でしょうか。 ②本当は11月には産休(人員補充をすぐする医院なので復帰不可、つまり退職)しなくては つらいと思うのですが有給がかなりあります。就業規則は11月30日まで勤務し、且つ12月10日に在籍しているものに 支給すると記載しておあります。 退職金がないため12月10日の1日だけ出勤し、11月上旬から有給をあてようとおもってます。 この方法によりボーナスの減給は違法でしょうか。 ③雇用保険に入っています。子供が2才や3才になったら別の歯科医院にて復帰したいと考えています。 雇用保険には今の職場で3年弱入っております。 何か手続きをしますといくらか給付金がいただけたりするものなのでしょうか。 ④上記以外にも妊産婦が知っておいたほうがよい労働基準法要項などはありますか。 長くなりましたが、ご存知でしたら教えていただけますでしょうか。
国民健康保険です。
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① 勤務時間を短縮することは可能です。病院側に申請する書類として提出された方が固いかもしれません。ただ勤務時間が短くなるのですから減給されても病院側に何も問題はないです。違法ではありません。「ノーワーク・ノーペイの原則」です。私傷病で欠勤した場合や早退した場合、給与が減額されるのと同じです、妊娠だからというのは給与に関しては関係ないです。 ② その減額が査定によるものだと病院側が言えば、それ以上言えません。実際何故減給されたかという理由は解らないですからね。(辞めるから減給したという証拠がないし、証明できないという意味です。)賞与を支給することは病院の自由であり労基法とは全く関係はありませんし、必ず支給しなさいと言っておりません。よって、賞与支給額を減額しようがしまいが違法行為でも何でもないです。 ③ 失業手当はあくまでも、今現在働ける状況だが職が無いという人に支給されるものです。妊娠等で採用が決まっても働けないという人は対象ではありませんので、一切支給されません。 ④ 育児休業法を調べられたらいかがですか?病院(会社)は育児休業を取らさなくてはならないという法律です。それに基づいた「育児休業規程」というものがあるはずですから、病院を辞めずに休業をしてはいかがでしょうか? 質問者の期待をことごとく否定して恐縮です。
勤められてる医院は社会保険加入ですか。加入医院ならかなりの特典あります。
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