解決済み
せこい会社で有給休暇を消化するには4年間続けた会社をこの度辞めることになりました。それにあたり4年間1度も使った事の無い有給休暇をまとめて消化したいと思い、上司に話したら「うちは有給休暇は無いよ。いまだかつで前例がないからね」と言われました。いろいろ調べて、4年間勤続すれば少なくとも46日は貰えると思うのですが間違ってますか?また会社に有給休暇を必ず支払ってもらうのはどうすればよいでしょうか?何か書面で約束させる事って出来ませんか?
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方法 まず、もう一度有給申請してください。 そしたら、回答は多分「うちは有給休暇は無いよ。いまだかつで前例がないからね」と同じ回答が帰ってくると思います。 そこで上司に突っ込んでください、{それは正式な会社の回答として間違いないですか?} 上司が、{はい} このように回答したら、その場で「うちは有給休暇は無いよ。いまだかつで前例がないからね」この発言を文章に書いてもらい、印鑑と会社の印鑑ももらってください。 多分文章にするのを嫌がったら、法律を知っていますから有給くれるでしょう。文章を書いたらどうなるかわかってるから。素直に書いてくれたら、法律を知らないとんでもない人ということになりますけど・・・ 文章にしてくれって言われたら、ほとんどの場合有給は取れます。 文章にすると、証拠がのこりますから、有給が無いとか前例がないなどと証明すると、労基法119条違反でめでたく犯罪者になれますので。 懲役か罰金という刑罰です。 刑罰!! 普通は書かない=有給くれるってこと (私の知ってる中で書いてくれた人いないし) 労基法第39条、労働者から申請があった場合、有給を理由を問わず与えなくてはならない、時期変更権は行使できるが退職の日をこえて行使できない(つまり申請されたら退職までの日にまでしか変更権が使えないって事) 有給の時効は2年なので2年経過した段階で消滅します。最高繰越は40日までです。 ですから、起算日(有給発生日)以前2年間に週4日以上1日8時間以上で出勤率8割以上出勤していれば、40日間は使えます。 追伸、もし上司が有給無いと文章書いてくれたら、速攻労基署に持ち込んでください。(後のことは私は知りませんけど・・・会社の同僚は喜ぶでしょう) それから、文章拒否して、有給認めてくれたら、一応有給申請書作成しておいてくださいね。コピーとっておいてね、やばそうな会社だから。 もし、有給振り込まれてなかったらまた相談して、今度は114条違反で訴えれますから。
なるほど:4
ズバリ、言いますが、有給休暇は法律で定められた 労働者の権利です。労働基準監督署に電話して確かめて下さい。
労働基準法 第39条に 「6カ月間継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければなりません。この日数は、勤続年数が1年増すごとに1日又は2日増加させなければなりません。」 とあります。 http://www.kana-rou.go.jp/users/kijyun/rokiaram.htm 労働基準法に抵触している可能性があると思います。 労働基準監督署に相談に行くと会社へ告げてみるとよいでしょう。 それでも変わらなければ、本当に労働基準監督署に行くと良いと思います。 会社の所在地によって管轄する署が変わります。 http://www.mhlw.go.jp/general/sosiki/chihou/ 有給休暇は労働者の権利です。それを使用者は制限できません。 >会社に有給休暇を必ず支払ってもらうのは・・・ 支払うというのは、金銭的にでしょうか?就業規則や労働協約・労使協定はどうなっているのでしょうか?
こんばんは(^-^) 私は1つ前の会社で有給休暇のことでもめました。 「有給休暇をつかいたい」といったところ「使えないよ?」と。 あなたと同じ事を言われました。 労働基準監督所に確認を取りましたら 「半年就業している場合、80%の出勤率だったら有給は発生する。 しないなんて労働基準法違反です」と言われました。 私の場合派遣でしたので、直接「有給休暇を使いたいです」というのではなく 電話でしたが、電話でも却下されてしまいましたので FAXを前日(有給休暇を取りたい日の前日ね)の 終業時間までに送信し、送信した文書と送信リストも残しておきました。 この方法で10日まるまる、有給休暇としてとれました。 でも間違いがあると困るので 念のため 労働基準監督所に聞いてくださいね。
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