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パートタイマーの産休について

パートタイマーの産休について産休についての質問ですが社会保険に入っているパートタイマーですが、どのように会社に対応していただけるのでしょうか。正社員とは違うのですか?

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回答(1件)

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    産休(産前産後休暇)や育児休暇は社会保険とは関係なく、労働基準法上の休業制度です。 (健康保険の「出産手当金」・「出産一時金」給付や厚生年金の「児童手当」給付がありますが...) 産前は6週間(多胎妊娠の場合は14週間)、産後は8週間の休業期間のことをいいます。~労働基準法第65条 産前6週間は、本人の休業したいという請求があれば休業させなければなりません。ですが、休業の請求が無ければ就業させて構いません。つまり産前は本人の希望があれば分娩直前まで就業可能です。 産後8週間とは分娩日の翌日から数えて8週間をいいます。この期間は事業主は就業させてはいけません。~労働基準法第65条2項 産休の規定は多くの会社では就業規則で規定されていますが、産休は就業規則に記述されていなくても取得できます。 また、パートタイマーの場合も、雇用期間が決まっていない人は対象になります。 (社会保険に加入されているので、恐らくこのパターンですよね) また、期間雇用者であっても、たびたび雇用契約を更新している場合には、雇用期間の定めのない社員と見なされる可能性が高いです。

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