解決済み
それは、医薬品店舗販売業者たちが「ネット通販業者が対面なしで医薬品を販売できるなら、こっち(店舗販売業)も薬剤師、登録販売者の常駐義務無しにして対面の相談応需の義務も不要にして医薬品を販売できるようにしてくれよ!そうでないと不公平だろ!」等の要望をするようになるからです。 かりに厚生労働省が要望を認めなくても国を訴える行政訴訟を店舗販売業者たちが起こせば、いくら国でも勝ち目は無いからです。こうして薬剤師、登録販売者を店舗に置く義務が無くなると、薬剤師は調剤業務に追いやられ、登録販売者は職能がOTCだけなので廃止同然となる訳です。 ※ここでいう「医薬品店舗販売業者」とは、ドラッグストアや医薬品売場を設置 しているスーパー、ホームセンター、家電量販店他を指しています。
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