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育児休業中の解雇について

育児休業中の解雇について今月の15日から復帰の予定でしたが、会社から首と言われました。 理由は事業縮小による人員整理だそうです。 しかし、社長から「育休中の人を首にするとちょっとまずいから正確な日にち(首にしてもokになる日の事かもしれません)が分かったら連絡する」と言われました。 私としては辞めたくはないのですが他にもリストラされた人がおり、自分にもその時がきたかって感じではあります。 仮に、「復帰予定日から1カ月位は会社に在籍扱いにしておいて、1ヶ月後にくびにするね」なんてことになったとしたら、在籍期間のお給料って発生しますか? 首になるのは決定しているのに、すぐには無理で、なおかつ給料なんて払えないとか言われたらどうしようかと不安です。 今子供を保育園に入れているので、失業に関する要件などの関係からもしかしたら退園になってしまうかもしれません。

補足

ちなみに、解雇の連絡があったのは今月の10日です。 復帰予定の5日前でした。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    育休中なら解雇制限はないです。 解雇事由が正当かどうかという部分だけの判断になります。 解雇できないのは、産前産後の休業期間とその後30日間で、労働者の責めに帰すべき事由があっても解雇はできません。 なので、復帰その日で解雇という可能性も出てきます。 まず、どのような解決を望むのか、 金銭解決を望むのなら、 リストラによる慰謝料を請求するか 退職金制度があるのなら、自社積み立てでも退職共済でも上乗せしてもらうなど(両方請求してもいいです)。 なくても慰労金として出せと要求するとか、 育休を何年取得したのかわかりませんが、未払いの時間外などがあれば2年に遡って請求できます。 この請求の場合、労基署よりかは弁護士か勤め先に労組があるなら労組に相談(たぶんないのでしょうね)、 労組がないなら、仕方がないので個人ユニオン。 あくまでも復職したいなら、 解雇事由に合理性がないとして労働審判をするかです。 >仮に、「復帰予定日から1カ月位は会社に在籍扱いにしておいて、1ヶ月後にくびにするね」なんてことになったとしたら、在籍期間のお給料って発生しますか? 在職扱いで、仕事に来なくていいといわれたら、会社都合の休業になるので、 満額請求してください。 会社としては平均賃金の6割以上支払えばいいことになっています。 >今子供を保育園に入れているので、失業に関する要件などの関係からもしかしたら退園になってしまうかもしれません。 失業しても就職活動をしているなら退園しなくても済む場合があります。 これは、園に確認するしかないですね。

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