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登記に設定されている賃借権を抹消する手続きについて教えてください。

登記に設定されている賃借権を抹消する手続きについて教えてください。昭和8年に設定された賃借権で設定期間は、5年と登記に記載されています。 農業委員会に問い合わせしようと思ったのですが、よく考えたら農業委員会が設立される以前の設定でした・・・。 所有権登記名義人はご健在ですが、賃借権者はくなられているかと思われます。 どのような方法で抹消すればいいにでしょうか。 また抹消登記申請書に添付する書類はどのようなものになるのでしょうか。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    賃借権抹消登記の登記原因が「解約」によるものになると思うんですが、賃借権自体が相続により相続人に継承されています。ですから、相続人からの解約承諾書等(登記の委任状を含む)を貰って添付する必要があると思います。その際には、遺産分割協議書等で、間違いなく相続人である旨の確認をするための書類も必要になるでしょうね。現在の登記の内容では。やはり、司法書士さんに相談すべき事案ですよ。これは。

    ID非表示さん

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