解決済み
アルバイトの産休、育休について。 契約期間のないアルバイトの場合です。 産休、育休は、一年以上はたらけばアルバイトでも取れますか? また法律上はどうなっているのでしょう?
アルバイト先の雇用保険に入っておらず、夫の扶養に入っている場合は育児休暇取れないですか?(一年間以上働いていても)
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補足を受けて: 金銭面の補填するものが無いだけで 育児休業の取得は可能です。 法律上は産休に関しては1年勤務しなくても取得可能です。 極端な話今日入社して明日から産休でも可能です。 育休は取得に関しては制限はありませんが、 育児休業給付金が1年以上雇用保険に加入していた方となっているため 就業規則等で1年以上の勤続年数を定めている場合が多いです。 産休に関しては就業形態は関係ありませんから、 アルバイトでも取得可能です。 育休は就業規則次第です。 ただし、育児休業給付金の受給は雇用保険に1年以上の加入が必要です。 (就業形態は関係ありません。)
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