教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

宅建に詳しい人教えてください。宅地建物に対する税金の件で、 1.ある人物から土地などを相続した場合は、相続税とともに取…

宅建に詳しい人教えてください。宅地建物に対する税金の件で、 1.ある人物から土地などを相続した場合は、相続税とともに取得税もかかるのですか?それとも相続の場合は相続税のみですか?2.土地の贈与をうけた場合は贈与税と取得税の両方がかかるのですか?

142閲覧

回答(1件)

  • ベストアンサー

    質問1 相続によって取得した場合には、不動産取得税は課税されません。ほかにも、土地を取得したときの価格が10万円未満である場合や、家屋を建築により取得したときの価格が23万円未満の場合、家屋を売買、贈与、交換などにより取得したときの価格が12万円未満である場合は、免税されます。 相続に関しての登記にかかる登録免許税は0.4%です。 質問2 贈与を受けた場合は、それが相続時清算課税制度を利用しても両方の税金が課せられます。 贈与に関しての登記にかかる登録免許税は原則2.0%です。

この質問を見ている人におすすめの求人

< 質問に関する求人 >

不動産(東京都)

求人の検索結果を見る

< 質問に関する求人 >

宅建(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    求人の検索結果を見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 資格

    転職エージェント求人数ランキング

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる