解決済み
宅建に詳しい人教えてください。宅地建物に対する税金の件で、 1.ある人物から土地などを相続した場合は、相続税とともに取得税もかかるのですか?それとも相続の場合は相続税のみですか?2.土地の贈与をうけた場合は贈与税と取得税の両方がかかるのですか?
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質問1 相続によって取得した場合には、不動産取得税は課税されません。ほかにも、土地を取得したときの価格が10万円未満である場合や、家屋を建築により取得したときの価格が23万円未満の場合、家屋を売買、贈与、交換などにより取得したときの価格が12万円未満である場合は、免税されます。 相続に関しての登記にかかる登録免許税は0.4%です。 質問2 贈与を受けた場合は、それが相続時清算課税制度を利用しても両方の税金が課せられます。 贈与に関しての登記にかかる登録免許税は原則2.0%です。
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