まず,法律をよく読んでみましょう。 消防法の第一条にその目的として「火災を予防し,警戒し及び鎮圧し」とあります。 「火災かどうか判断がつかない通報」というのは,一般に消防職員のような十分な知識を持った人が行うものではありません。 また,その通報を電話などで受けるわけですから,現場の状況を即座に確認出来ることはまれです。 こういった場合,通報者から聴取した内容から「火災である危険性がある」と判断した場合,消防車を出動させています。 また,自動火災報知設備(自火報)はその名の通り「火災の発生を自動的に知らせる」ものですので,自火報が作動した場合は明らかに誤報であると確認出来なければ「火災のおそれがある」と判断すべきなのです。 この時点では火災と確定していないわけですが,そのおそれがある以上,消防は「火災を警戒し」という行動を取らなければなりません。 この時に,部隊を出動させる訳ですが,「火災の警戒を行う必要があり,かつ緊急性がある」という事であれば,道路交通法第三十九条第一項かっこ書きの規定により,消防自動車を緊急自動車として出動させることになります。 ただ,上にも書いたとおり,通報の内容から総合的に判断してどのように出動させるか決めているのです。 例えば,たき火の届け出の出ているお寺の境内から「煙が上がっている」というものであれば,普通走行による調査出向をさせますし,自火報の作動でも「臭い,煙等無し」であれば消防隊1隊のみ出動,「自火報作動」+「臭いまたは煙あり」なら,建物火災指令をするなど,指令員が状況に応じて指令していますよ。
火災かどうか判断のつかない場合には、火災出場します。 自火報の誤作動などの場合には、警戒出場と言って緊急走行で出場します。 いずの場合の法的根拠も火災出場と同様です。
出動指令が掛かったものは全て緊急走行してますが・・・。明らかに火災ではなく自火報が鳴動しているだけでも「消防隊」が「火災じゃないのを確認するまで」は「火災として」出動します。常に最悪を考えて行動するのが消防。 法的根拠?・・・通報があれば出動するわけだから、消防法第1条や24条じゃない?
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