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紛らわしい「行政書士」の名称

紛らわしい「行政書士」の名称 行政書士法第19条の2で「行政書士でない者は、行政書士又はこれと紛らわしい名称を用いてはならない。」とあり、行政書士となるには「行政書士名簿に、住所、氏名、生年月日、事務所の名称及び所在地その他日本行政書士会連合会の会則で定める事項の登録を受けなければならない。」(第6条)とあります。  ここで質問です。行政書士名簿に登録もしていないのに、名刺等に「行政書士(有資格)」とか「行政書士(未登録)」と明記することは、上記の法令に違反していると言ってよろしいでしょうか?  私も知り合いで同じようなことをしている人がいたので、ちょっと気になりました。たぶん高いお金払って書士会に入会してる人が知ったら怒るのではなかろうかと(^^;  もし、行政書士名簿に登録をしていないけれども行政書士に合格したことをアピールしたい場合の表現の仕方で「行政書士試験合格者」以外のものがあれば、ご教授ください。 参考: http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail.php?qid=1058920 http://www.houko.com/00/01/S26/004.HTM#s1

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    「行政書士(有資格)」とか「行政書士(未登録)」は、ダメですね。未登録なら行政書士ではありませんし、行政書士が有資格なのは当たり前。「行政書士登録予定」ならギリギリOKですかね。あとは「行政書士開業準備中」とか。上記2つは違反だと思います。行政書士として登録した人のみが「行政書士」と名乗れます。司法試験に受かっただけで「弁護士です」って言ったらダメなのと同じですね。前、司法書士ですが、LECの司法試験の講師の奥さんが司法書士に合格して、旦那をダシに使って司法書士の合格ノウハウの本を出版したのですが、開業してもいないのに「司法書士」という肩書きが表紙に載ってしまって、大問題になったことがあります。 履歴書には、「行政書士試験合格」以外にないとおもいます。

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