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来月20日付で勤務先の歯科医院を辞めます。次に働く歯科医院も決まっていて翌日の21日から働き始めます。現在の職場も次の職…

来月20日付で勤務先の歯科医院を辞めます。次に働く歯科医院も決まっていて翌日の21日から働き始めます。現在の職場も次の職場も歯科医師国保なのですが、何か必要な手続きや確認しておいた方が いい事などはありますか?資格喪失証明書などは必要ですか? 新しい職場に面接に行った際に、保険のことを言われました。はっきり覚えていないのですが、今の医院で20日まで払ってくれるのか、それとも5月いっぱいまで払ってくれるのか?ということでした。20日付で退職するのに5月いっぱいまで払ってくれることもあるのですか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    国民健康保険法第13条には、 ①国民健康保険組合は、同種の事業又は業務に従事する者で当該組合の 地区内に住所を有するものを組合員として組織する。 ②前項の地区には一又は二以上の市町村の区域によるものとする。とあります 地区内なら継続も考えられますが、地区外の場合は 5月20日付け退職ですから、資格喪失は同月日です。隙間はありませんので、 5月21日新たに資格を取得する旨手続きをしなければならないと思います。 通常、社会保険料は、勤務先と、使用者で負担をして、使用者分は給与支払 日に源泉徴収するので、そのことの確認と思われます。 勤め先が変われば、標準報酬も異なると思われます。 現実に沿った手続きをすべきだと考えますが、念のため、 歯科医師国保の事務所にご確認下さい。 組合への加入申込と喪失の届出 http://www.zensikokuho.or.jp/kanyu/moshikomi/index.html

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