解決済み
通勤災害について。出勤途上、自宅から最寄駅まで自転車に乗っていて自分で転んで骨折。 利き腕骨折で2週間から3週間は仕事ができませんが、これは通勤災害になりますか。 誰かにぶつかったり、接触したということはありません。 ※通勤経路に問題はありませんが、出勤中の事故だと証明もできない状況です。
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なると思いますね。通勤災害というのは、通勤において遭遇する危険が、事故として顕在化したもの。といえます。 つまり、自転車通勤であれば、転倒することはよくある話ですから。それで怪我をすれば通勤災害になると思いますね。 ただ、労災かどうかは、労働基準監督署が決めることです。証明はできないかもしれませんが、たとえば、階段から転落して怪我した場合、証明しろ。というのが難しいのと同じです。対人事故ではないのだから。 当時の状況。時間や場所。事故の状況や怪我の内容を書いて申請してみては如何ですか。その上で、監督署の担当者が不明な点があれば、確認してくるでしょう。出すものがあれば出してくれ。といってくるはずです。 なお、通勤災害は、業務上災害と違って、会社の責任にはなりません。労災というと会社の担当者が誤解するケースがあります。もちろん、労災対象の傷病は、健保は使えませんから、労災疑いのものは申請をしなければいけません。
労災担当者です。 正規の通勤ルートでの事故であれば通勤災害に該当します。 警察を呼ばない限り証明できなくて当たり前ですから、そこは気にすることはありません。 申請の仕方は、療養費の申請には、受診した病院が労災指定病院であれば様式16-3号・労災指定外病院であれば16-5号と呼ばれる申請用紙を作成して病院経由で労基署へ送付します。 休業給付金の申請には様式16-6号と呼ばれる用紙で申請しますが、こちらは事後申請ですので、休業が終わってから申請してください。 病院は健康保険を使って受診したのでしょうか? であれば、通勤災害に切り替えてもらうよう依頼してください。 労災指定病院であれば16-3号用紙と引き換えに療養費を返金してもらえますし、今後療養費の自己負担も発生しません。 労災指定外病院であれば一旦全額自己負担として、後日労基署から負担した金額が振り込まれます。 jamesjames144さん
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