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取締役と会社の利益相反取引 (前提)Aは、取締役役会設置会社であるX株式会社の代表取締役である X株式会社が…

取締役と会社の利益相反取引 (前提)Aは、取締役役会設置会社であるX株式会社の代表取締役である X株式会社がAに金銭を貸し付け貸付金の担保としてA所有の不動産に X株式会社のために抵当権を設定しています。 後日、当該不動産にて代物弁済をする場合は 利益相反取引となり、取締役会での承認を要するようです。 そこで疑問なのですが AがX株式会社に金銭で弁済すれば 利益相反にはならないところですが 代物弁済においては何故、利益相反により取締役会での承認が必要となるのでしょうか? ①債務本旨弁済ではないから ②代物弁済の価額について問題があるから ③その他

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    ②です。 代物弁済は、いわばA所有不動産をX株式会社に売り、その売却代金で返済するようなものですから、 価格の妥当性が担保できないということでしょう。

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