解決済み
懲戒解雇になった場合退職金は出ないと良く見るのですが、勤めてる会社は小企業で公益財団法人の中小企業退職金共済(中退共)に加入していて月1万円ずつ掛けてますが、これも没収されるのでしょうか?
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中退共のパンフレットに下記の文言がありますので、没収されないと思います。 「退職金の受給権者は、退職した従業員です」 「事業主が従業員に代わって退職金を受け取ることはできません」 http://chutaikyo.taisyokukin.go.jp/download/pdf/aramasi.pdf 不安であれば、直接相談されてはいかがでしょうか。
掛けた共済金は掛けた人の給料から天引きされた物でその人のお金ですので戻されます。会社が補てんしようとする部分のお金が支給されないと云う事です。
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