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雇用保険法の勉強をしています。 特定理由離職者のうち、正当な理由のある自己都合により離職した者のなかで「妊娠出産育児等…

雇用保険法の勉強をしています。 特定理由離職者のうち、正当な理由のある自己都合により離職した者のなかで「妊娠出産育児等により離職し、基本手当の受給期間延長措置を受けた者」の状況がよく分かりません。 ご教示お願いいたします。

補足

早速ありがとうございます。 特定理由離職者は、離職の日以前1年間に被保険者期間が通算して6か月以上あればいいということですが・・・。 受給期間の延長は、受給期間内に妊娠、出産、育児等により引き続き30日以上職業に就くことができないときに、本人の申し出で行われるかと思うのですが、その場合、受給は一般の受給資格者として要件をクリアしているんでしょうか? 特定理由離職者の「妊娠、出産」は、受給期間の延長をしたのち、再度妊娠した場合に該当することになるんでしょうか? 最初の質問の仕方が悪くて済みません。よろしくお願いします。

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    妊娠・出産・育児のために退職をして、受給期間延長手続きを取った方は特定理由離職者になります、ということでそのまんまです。 雇用保険の求職者給付はすぐに就労可能な状態にあり、就労する意思があり、求職活動を積極的に行える状況にないと受給できません。 すぐに就労できない状態である場合は受給できないですし、妊産婦の方は労働基準法により、産後6週間の間は絶対就労させてはいけないので、就労できる状態になるまで受給を一時的に保留にすることができます。そうしないと就労できない状態であるのに受給するあるいは受給しようとしていることになりますし、きちんと支給を受けないことにしても放っておけば支給されないのに受給期間だけが経過してしまうことにもなるので、明確に就労できないので受給しませんという意思表示も含めて、就労できない状態になっている場合は受給期間延長手続きというもので受給を保留にするわけです。 「措置を受けた者」と言うのは受給期間延長手続きは申請すれば必ず受けられるというものではなく、病気やけが、妊娠・出産・育児、親族の介護・看護、青年海外協力隊に参加する、60歳以上の定年退職制度により離職した方がしばらく休養すると言った正当な理由が認められなければ受けられないので、「正当な理由と認められた人」と言う意味で「措置を受けた者」となるわけです。 補足に。 妊娠・出産・育児等の場合は特殊と言うか離職をした時点では受給資格を得ることができない状態(被保険者期間が離職前2年で12か月に満たない)であっても、当初から受給期間延長手続きを取ることによって特定理由離職者に相当する理由を満たし、被保険者期間の条件が緩くなって受給資格を得ることができる条件がそろうという二段構えになります。 それでも受給期間延長が「当初から」というのが絶対です。 他の理由の場合は離職した時点で受給資格を得られる条件を満たしていないとその理由での受給資格を得ることはできません。 一般受給資格者として受給資格を得た後に妊娠が発覚したからと言って特定理由離職者になるなんてことはありません。離職日よりも前に受胎日があったとしても、離職した理由は妊娠とは関係ないことは明らかなので不服申し立てをするのは可能でしょうが、したところでひっくり返るわけがありません。そんなんでひっくり返したらアホです。 また、他の離職理由も含めて原則としては離職の直接の理由がパワハラ・セクハラにあったこと、労働条件が不当に変更されたこと、病気やけが、妊娠・出産・育児、親族の介護・看護等によるものでなければ特定受給資格者や特定理由離職者に相当することにはならないですが、実際上そう厳しくしてしまうと被保険者の資格喪失時の申請内容が誤っている場合もあるので、受給資格の申請時にそう言った状態にあることなどが証明されれば特定受給資格者、特定理由離職者になりえます。 ここで回答する方は実務と言うか現実の話も含めてするはず(でないと質問されているほとんどの方の悩みは解決しません)なので、純粋に法律や何かの資格のために勉強している方は混乱するかもしれないです。質問べたなことなんか気にしなくてもいいです。回答する方もへたくそなんで。他の人は知らないですが、このおっさんはそれくらい自覚してます。

  • 早速ですが・・・・ >妊娠出産育児等により離職し、 これって会社都合ではないですよね。 で、本人としては、働く意思はあったが、妊娠・出産のために退職する場合ががありますよね。 とにかく解雇等の会社都合ではないので、自己都合となりますよね で、何もしなければ、一般の離職者となります ですが、妊娠や出産だと働く意思はあってもすぐに働ける状態ではないですよね。 となると、そのままにしておくと、基本手当の受給資格が失効してしまいますよね。 なので、傷病の方同様、受給延長を取ります。 この手続きを取ることによって、妊娠・出産での退職者は正当な理由がある自己都合=特定理由離職者になるということだと思いますが・・・・。 で、こどもが1歳なり2歳なり、とにかく保育園に預けられる状況になったら、実際に求職活動ができますので、その時に基本手当を受けながら、求職活動をするかと思います。

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