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こんにちは!質問お願いします。 15回 介護支援分野 問10 国保連の行う介護保険関係業務について

こんにちは!質問お願いします。 15回 介護支援分野 問10 国保連の行う介護保険関係業務について 利用者から介護保険サービスに関する苦情があったときの事実関係の調査…これは解説によると都道府県が行うとありますが、他の問で、国保連も苦情の処理などを行う回答がありました。 これはどちらが正しいのでしょうか?

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    >これはどちらが正しいのでしょうか? 両方正しい。 被保険者は、市町村が行う要介護認定等や保険料の徴収について不服があるが場合には、中立性・公平性をもった専門の第三者機関であり都道府県に設置される介護保険審査会に審査請求を行うことができる。 国保連は、介護サービスを利用した利用者のサービスに関する苦情の受け付けや相談を行います。中立性・公平性を確保するため、市町村からの委託ではなく国保連の独立した業務となります。 国民健康保険団体連合会(国保連)について 平成19年から毎年必ず1問出題されています(平成21年は2問)。 ここは確実に1点取って下さい。 ◇注意するポイント① ☆毎年ではありませんが、介護給付費審査委員会について出ていますのでおさえておいて下さい。 ・介護給付費審査委員会の委員は、国保連が委嘱します。 →ひっかけ、都道府県からの委託× ・苦情処理は、国保連の独立した業務。 →ひっかけ、市町村からの委託× ・国保連は、介護サービス事業者に対する指定の取り消しや監督や立入検査までの権限はありません(サービス事業者にかかる指定基準違反には至らない程度の事項に関する苦情処理を行う) ・市町村から委託を受けて介護報酬の審査・支払い業務を行う。 →ひっかけ、都道府県知事からの委託× ・市町村から委託を受けて行う第三者行為への損害賠償金の徴収・収納の事務。 ☆国保連は、指定居宅サービス、指定地域密着型サービス、指定居宅介護支援、指定介護予防サービス及び指定地域密着型介護予防サービスの事業並びに介護保険施設の運営をすることができます。 →おととし、「指定介護療養型医療施設の運営」○が出ました。 ◇注意するポイント② ・法改正により介護予防・日常生活支援総合事業に要する費用の審査・支払い業務を行います。

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