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パイロットライセンスについて

パイロットライセンスについてエアラインパイロットの、つまり事業用操縦士のライセンスについて海外でとるものと日本でとるものの違いについて教えてください。 言葉ではうまく説明できないので例を使って説明します。 例えば僕は脳波に異常を持っているとします。そのため日本でエアラインパイロットにはなれません。そこでアメリカで資格を取ろうと思いました。アメリカの航空身体検査では脳波の規定はたしかありませんでしたよね? その後アメリカで事業用操縦士のライセンスをとったとしてアメリカのエアラインに就職はできるんでしょうか?国際線などでアメリカの航空会社のパイロットとして日本に飛んだりすることはできるのでしょうか?ずっと疑問だったのですが日本と海外ではライセンスの基準もいろいろ違うのは何でですか?アメリカの事業用ライセンスだけでは海外には行けずアメリカ国内でしか飛べないのでしょうか? またアメリカでとった事業用ライセンスで日本の航空会社に就職はできるんでしょうか?それとも日本の身体検査の基準はやはり満たしていないので無理なのか? 自家用ライセンスは海外版を日本版に書き換えてくれるというようなことを聞いたのですが。 まぁ要は海外取得事業用ライセンスと日本取得事業用ライセンスでできることに違いがあるかを聞きたいということです。

補足

ご回答 ありがとうございます。予想はしていましたがやはり厳しい道なのですね。幼い頃に非常に強いインパクトを与えられた職業であるため異常なほどの執着があるのか、なかなか諦めることができないんです。 どこの国でどんな条件でも構いません!B737以上の大きさのジェット機にお客さんをのせて操縦したいんです!何か道はないんでしょうか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    こんにちは。 航空会社でパイロットをしている者です。 アメリカの航空会社では、連邦航空局の資格で飛ぶことができます。 そのままの資格で、基本的に日本への国際線運航に従事することができるはずです。 国際民間航空条約というものがあり、日本の航空法も含め、加盟国は基本的に自国の法律をその基準に合わせ、国際標準と相違する部分を明示して航空情報として出しています。 基準が違うのは、どうしてでしょうか、私には今明確な答えが思い浮かびませんが、各国それなりに自己の都合で「我が国ではこうしている」と書かれている部分を持ちます。 航空法は、事業者についても定めていますから、自国の航空関連の仕事を守るためだったりする部分もあろうかと思います。 アメリカでの就職ですが、パイロットとしての能力があっても、外国人として働くための資格、市民権や永住権の問題を解決しなければなりません。 また日本のように、事業用操縦士・多発・計器程度の資格で、所謂エアラインの飛行機に乗れるということはなく、教官や使用事業のパイロットとして経験を積み、コミューターやリージョナルに入り、自分で定期運送用操縦士の免許を取得し、コミューターやリージョナルで機長としての経験を積み、ようやくエアラインの副操縦士に応募できます。 運良く就職できたら、セニュリティリストの一番下に載ることができ、主基地・機種・勤務等を社歴順に選んでいくそうです。 機長昇格も同じく、会社が計画に応じて人数を決定し、定年退職や機種移行で空きが出て自分が応募できる順番がきたら、訓練が設定されるそうです。 多くの人に可能性が開かれている一方、とてつもない競争社会ですよね? 日本の航空会社、航空運送事業者で飛ぶには、日本の航空法で有効な技能証明と航空身体検査証明が必要になります。 定期運送用も事業用も、技能証明の完全な書き換えは無理だったと思いますが、一部免除はあったと思います。 自家用の技能証明を書き換えられても、日本の身体検査証明は免れないですよ。 日本の身体検査に適合せずとも日本の空を飛べるのは、日本に乗り入れを許されている、或いは上空通過を許可されている外国航空機の乗組員だけだと思います。 自動車免許もそうではないですか? 国際免許で一定期間の仮の運転はできますが、自家用車運転の業務でさえ、その国の発行した有効な免許が必要になりますよね? 身体検査基準は結構変わります。 脳波も、毎年毎年取るものでもありません。 今後の情報を注視されると良いと思いますよ!! (補足します) 日本人がアメリカでパイロットとして働くのは、難しいですが不可能ではありません。 私は自社養成の出身ですが、アメリカの訓練所にはアメリカ国籍以外の教官もいました。 その中で教官を辞めて、リージョナルに移った人もいます。 いずれどこかのエアラインで飛ぶことでしょう。 なので、貴方がその道を本気で選択するなら、決して不可能ではないでしょう。 時に、貴方の脳波は、どうしても日本の航空身体検査には適合しないのですか?

  • 事業用操縦士技能証明取得に脳波検査はありません。 項目にすら入っていません。 但し、日本国内において航空機を運用しようと思うならば 航空身体検査に合格する必要があります。 そこで脳波に異常がみられると飛行禁止になる可能性が高いです。 あなたの夢を否定するわけではありませんが あなたの夢のために乗客の命が危険にさらされる可能性が高いのではないでしょうか・・・

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  • アメリカでの事業用操縦士資格者に対して脳波検査が無いのかどうかは 知りませんが、そうした方法で海外でライセンスを取得しても アメリカでエアラインへ就職する事はまず出来ません。 同じ様なライセンス取得者が何万人も就職を待っています。 日本人は入り込めないでしょう。 また、USAでそうしたライセンスを取得しても、日本のライセンスに切り替えるためには 日本語での航空法の試験を受ける必要が有りますし、 実技の一部を受けなければ切り替えは出来ません。 その為の訓練を充分出来る訓練施設も限られています。 日本で乗務する為には日本の航空身体検査を当然パスしなければいけませんので、 貴方の場合は日本国内で乗務する事は出来ないでしょう。 余分な期間と費用を使わないで他の道へ進まれる事をお薦めします。

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