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契約社員の労働契約書について

契約社員の労働契約書について昨年の9月から今の職場で勤務し、今月から1年契約社員として更新したものです。 労働契約書(25年4月1日から26年3月31日まで。原則更新はないが業務上必要であれば更新する可能性もある)と書いていた契約書一度サインしてハンコを押したとことまでよかったのですが。 後日、差し替えなので書き直し下さいとよくみると(本契約は期間満了により終了し、更新はしない)とのこと。私は中身に気づき、なぜそこの部分が変わったのか聞いたところ、「昨年(24年度)入った人たちは来年で終わりといった本部からの通達なんです」と。しかも対象者全員にその説明をしていない様子で契約書を書かされたらしく、対象になった私達はかなり納得しておりません。就業規則上では、最大更新回数は2回で3年間と決まっていますが、最初に一度書いた契約書を簡単に中身を覆すことで書き直して下さい。なんて簡単にできるものでしょうか?またこのような相談は公的機関では対応してくれるものでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    〉最初に一度書いた契約書を簡単に中身を覆すことで書き直して下さい。なんて簡単にできるものでしょうか? 簡単になんか出来ません。shinobun1975さんが同意しない限り出来ない(拒否出来る)と言うことです。 〉またこのような相談は公的機関では対応してくれるものでしょうか? 都道府県労働局(管内の労働基準監督書にも出先の総合労働相談コーナーがあります)に相談(申出)すれば「助言」してくれるでしょう。 都道府県労働局長による助言・指導 http://tokyo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hourei_seido_tetsuzuki/kobetsu_roudou_funsou/_84171/roudou-soudan/2.html

  • 就業規則でどのように規定されていようが、更新する可能性ありという内容で契約をいったん交わしたのですから、それよりも不利益になる内容で契約しなおす必要はありません。 労働基準監督署内の総合労働相談コーナーで相談なさってみてはいかがでしょうか。あっせんをお願いすることもできますし。

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