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泣き寝入りはしたくないです。

泣き寝入りはしたくないです。入社一年目で、現在10ヶ月間勤務しています。 この度会社から、雇用形態を正社員から変更して、アルバイトもしくは契約社員に 降格するぞ。それが嫌ならば一ヶ月以内に自主退社せよ、と勧告されました。 事の発端は、私が会社をやめて独立をしよう、という相談を直属の上司の主任にしたところ 勤めている支店の所長(取締役役員)に伝わり、所長が激怒して 呼び出されて、このような事態になりました。 私としては、すぐに会社を退社する予定はなく、将来的には独立をと考えていただけなので 急な事でどうしたらいいのか分からないのです。 所長の言い分では、独立を考えていた人間なら採用はしなかった。 だから、こちらにはやめさせる理由がある。 所長個人としても、いい加減な人材なら退社して欲しいとのことです。 この事が理不尽で不当な事に思えて仕方がありません。 今まで、サービス残業も強制され、有給休暇も一年目で二日しか与えないと言われても 会社のために働いてきたのに。 もし自主退社を選択すれば、労働保険も支払われず次の就職にも影響を及ぼす気がします。 ひどく憤慨しております。泣き寝入りはしたくないので 会社に一矢報いる方法はありませんでしょうか?

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    まずはどういう契約で入社したのかにもよりますが 独立希望者は、入社は駄目という話があったのかどうかとか、そのあたりの話をしたかどうか 争点はここにあるかもしれませんね。 これは、どういう条件での入社か判断しかねますので、解雇の濫用にあたるかどうか労働基準監督署で一度相談されてみてはいかがですか? 報いるなら、有給休暇も一年目で二日しか与えないと言われた事にたいし、労基法39条違反だとか、サービス残業も強制さたのであれば、これも労基法違反ですから、 私に自主退社をせまるなら、この件に対しどういう責任を取ってくれるか 話してみてはいかがですか? もちろん、自主退社を強制されたらの手段の時になると思いますが 会社側も独立という相談だけで憤慨するのであれば、今まで一生懸命頑張ってきた責任も法的にとてくれというのも手かもしれませんね。 >雇用形態を正社員から変更して、アルバイトもしくは契約社員に 降格するぞ。それが嫌ならば一ヶ月以内に自主退社せよ、と勧告されました。 これも、先ほど述べましたが、解雇の濫用、もしくはパワハラになるかもしれませんし。 わかりませんが、労基署に相談しましょうよ。 自主退社でも、新しい職場が見つかったとき、退社理由をきかれたときに筋の通った理由が述べることができれば、影響は少ないと思いますけど・・・・・・(面接官次第ですが) 労働保険というのは雇用保険のこと? 受給資格者の条件 受給資格者になるためには、離職日以前1年の間(この期間を算定対象期間といいます)に雇用保険の被保険者期間が6ヶ月以上ある必要があります。 離職日から1ヶ月ごとに区切った期間に賃金の支払の基礎となった日が14日以上ある月を1ヶ月の被保険者期間であれば、6ヶ月なので満たしていると思われますが。 ただし、自主退職であれば、およそ4ヶ月目からの支給なので、どうしても辞めなければならなくなれば、会社都合退職にしてもらったら、7日間の待機後支給されると思いますが。 対象期間なども合わせて貴方の詳細がわからないので労基署に確認してください。

    1人が参考になると回答しました

  • 独立の話をしたとき、将来の話だということが伝わっていなかったのではないでしょうか。入社してまだ1年にも満たないのにそんな相談をしたこともうかつだったかもしれませんね。職種を書かれていないので一概には言えませんが、普通いい思いはしないでしょう。将来独立なさるおつもりなら、敵対などせず、うまく話をまとめる方法を探るのがご自身にとってよいのではないでしょうか。その交渉能力は、独立後必ず必要になってくる欠かせないものですから、いい練習になりますよ。独立・起業を視野に入れている方なら、難しいことじゃないと思うんです。

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  • 所定の手続きがなければ一方的に雇用形態を変えるとかはできないはずですので、ちょっと我慢してそのまま仕事を続けましょう。あとは匿名で監督署にきいてみるとか。10か月なので所長がそのような気分になるのもわからんではないのですが、被用者(あなた)を永遠に囲い続けるつもりでも本当は無いはずです。

  • 会社として「どうしてもやめさせたい」のであれば、会社都合退職にしてもらうよう、交渉してみましょう。 あとは・・・サービス残業とか「ちくり」を入れるとか

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