解決済み
失業手当受給中のアルバイトについて教えて下さい。 最初のハロワの説明会では1ヵ月ぐらいの短期なら繰り越し?になると言ってました。 今度来月に単発のアルバイトをする予定ですが、4日間で32時間になる予定です。 アルバイトをした5日後ぐらいには90日目を向かえ手当て終了です。 よく20時間以下というのをききますが、結局4日間(連続勤務)1日8時間で32時間と20時間以下ってなにが違うのでしょうか? 説明会では1ヵ月の短期は繰り越しと言っていたので、どちらも繰り越しになるのでは?と今頭で思っています。 ハロワに聞くという回答はなしでお願いします。聞くのが早いというのはわかっていますが、正直ハロワの雰囲気的に聞きにくいので…。 おわかりになる方、体験された方教えて下さい。 よろしくお願い致しますm(_ _)m
ご回答ありがとうございます。 せっかくご回答頂いたんですが、読解力がないので難しい…です(>_<) たぶん繰り越しで大丈夫だと理解したのですが…。 短期の単発のバイトなので…。
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こんにちは、、 私は44歳の失職者です。1月末に会社が倒産して現在就活中です 週の所定労働時間が20時間以上になると、失業保険の給付期間中であっても保険が貰えないのです 失業保険が貰える3大条件が 1)現在働いていない事 2)働ける状態である事 3)働く意欲がある事 です ここで、1)の「働いていない」の定義として、ハローワークでは以下の条件を設定しています(「継続した就労でないという条件」の定義です) A)週の所定労働時間が20時間未満である事 B)週の就労日が4日未満であること このA,Bの条件を全て満足していない場合、就業日からの失業保険の給付が、就労していない日についても手当が出ないので、次回以降になるのです。これを”繰り越し”とハローワークの方が表現されたのだと思います また、1ヶ月の短期は繰り越しという文言ですが、、 雇用保険の加入条件が関連しています。雇用保険の加入条件(被保険者となる)とは、以下の3つが全て重なった場合です あ)週の所定労働時間が20時間以上 い)31日を越える雇用が見込まれる場合 (短期であっても更新等で上記相当になる場合を含む) う)労働条件が雇用契約書、雇用通知書等に明確に定められている事 雇用保険の加入義務が発生する就労に就くと、1)の条件から外れる事になり、失業保険が貰えなくなります い)の条件をクリアしない働き方をしている限り、失業保険の給付を受給期間満了(原則は離職した日の翌日から一年間)まで繰り越す事ができます ーーー yamadahamako2013さんの条件で書きます yamadahamako2013さんアルバイトが週4日の契約で一日8時間という事ですから、認定日の時に提出する書類にて仕事をした日としてカレンダーに”〇”を書く必要があります。 A)の条件には、詳しくは書きませんでしたが、"週”=7日以上の契約で20時間という条件になっています。B)の条件には外れますが、Aの条件は満たされる事になります。 4日間の単発のバイトなので継続した就労になったとハローワークは見なしませんので、就労した日についても失業保険が貰えると判断致します。 従いまして繰り越しは発生しません
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