解決済み
従来の財団法人は 2013年11月30日までに、(1)一般財団法人、(2)公益財団法人、(3)株式会社、(4)解散のいずれかを選択しなければならない。 となっています。 財団法人といういかにも公共性があるような言葉に惑わされないよう。 協会という名前でも株式会社の場合も(日本医療事務協会など) 要するに行政からお墨付きをもらっている資格は無いのです。
なるほど:1
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