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「月収を8万円以下に抑えなければならない」という求職者支援制度の決まりについてご質問です。

「月収を8万円以下に抑えなければならない」という求職者支援制度の決まりについてご質問です。求職者支援制度(職業訓練受講給付金)を単身者が利用する場合は、月の収入を8万円以下に抑える必要があります。 残りの生活費をバイトで稼ぐつもりですが、インセンティブ制度のあるバイト先で考えています。その理由は、少しでも時給が高い方が労働時間を減らせ、本来の就職活動のための時間を捻出できるからです。 ですが、この件でハローワークに問い合わせてみると、「月の収入が8万を1円でも超えたら、給付金がゼロ円になってしまう」と言われ、非常に驚いています。超えた分だけが給付金から差引かれるなら理解できますが、ゼロ円になってしまうとは・・・極端です。 これは本当でしょうか?? これですと、やはり月収を8万以下に抑えるために、時給の低いバイトしかなくなってしまい、結果としてバイトや職業訓練に時間をとられ、一番大切な就職活動にかけられる時間がなくなってしまいそう(本末転倒)で大変悩んでいます。 いっそのこと、職業訓練をあきらめようかとも考えています。(就職活動の時間を確保するためと割り切って、生活費はバイトで稼ごうかと。) 本当に、月収が8万円を超えたら、その月の職業訓練給付金はゼロ円になってしまうのでしょうか?? 宜しくお願いいたします。

補足

早速ご回答くださった御2人に感謝をいたします。 やはり、8万を超えた時点で「ゼロ」となってしまうんですね・・・・!!ショックです。 この制度、ちゃんと働こうとしている人間にとっては少々融通性に欠ける側面がありますよね。 しかも、8万未満の収入と見込んで働いても、給与振込日のタイミングよってそんなケースもあり得るとは・・・ う~ん、ますますこの制度を利用すべきか改めて考え込んでしまいます。

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ID非表示さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    前の回答者の回答が正解です。本当です。 盲点になってしまいがちなことを2点だけアドバイスします。 8万円という金額もさることながら、【賃金の支給日にも要注意】です。 例えば、月1回の支払であってもバイト・パート先の賃金支払い日が土・日・祝日と重なる場合で、土日祝後の月曜入金となる決まりの会社や、人為的な振込ミス等があって振込が遅れて月曜入金となる場合があります。 そういう場合であっても、8万円以内というのは、支給単位期間ごとに、入金ベースで判断されるため、訓練期間中の1ヶ月(1つの支給単位期間)に2回の入金(バイト・パート収入)がされていることが起こりえます。 ですから、8万円以内に収まるように、バイト・パートの月間の時間や収入調整をしていたとしても、ある月だけがダブルカウントされ10万円超となる可能性があるということです。 月収入が7万円なら、2か月分の14万円が同一の支給単位期間に入金(記帳)されていた、ということが起こり得る。そういう場合であっても、8万円超ならアウト、ということです(でした)。ちょっとあまりにも杓子定規過ぎて納得がいきませんが、都内の某職安に質問した際の回答でした。 もう一つ注意しなければいけないのは、【通勤費支給なら通勤費込で8万円以内】となっているか、ということです。 補足読みました。 確かに融通性に欠ける側面はありますね。 バイト選びの時に、賃金締め日と給与支払日の関係をよく確認した方がいいですね。その上で、特に給与支払日と支給単位期間を要チェックです。 もし、4/25~5/24という支給単位期間で、バイト先の給与支払日が25日払いなら 4/25(木曜)と5/24(金曜)に給与が振り込まれる可能性が高いです。 5/25は土曜ですから、しっかりした会社なら前日金曜の5/24に入金してくれるでしょう。 4/25~5/24という支給単位期間で、2か月分の入金になります。 月5万位でも2ヶ月で10万位となり8万円超となってしまいます。 この場合、その訓練を見送って別の訓練期間の訓練を探すか、給与支払日が支給単位期間中に2度もかぶらないように、バイト先を選ぶ(すでにバイトをしているなら、給与振込日のちがうバイト先に変更する?)ことになるかも・・・ 【用語の訂正をしました】 (誤)支給対象期間⇒(正)支給単位期間 訓練期間が4/25~7/24なら 支給単位期間は、4/25~5/24、5/25~6/24、6/25~7/24のそれぞれの期間(1か月) では、頑張って下さい! お役に立てれば幸いです。

    ID非表示さん

  • 本当ですね。 キツイ言い方かもしれないですが、そのようにすれば高収入を得られるような人への支援ではありません。そういった力量がなく、少しでも力量を上げて安定した職に就かせる為の支援です。 言い方を変えれば、このまま放置してしまえば生活保護へ移行してしまう危険が高い、生活保護予備軍への支援です。 一旦、生活保護の生活を始めてしまうと抜け出せなくなる傾向なのはご存知だと思います。 生活保護をする前に定職に就けるように先に支援すべきであるという考え方です。

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