解決済み
労災が認定されるまでは、欠勤扱いになるのでしょうか? ①例えば、通勤災害により病院へ行き肉離れ全治1ヶ月と診断され、労災を申請し、労災が認定されるまでの会社のを休んだ日数(自宅療養)は欠勤扱いとなり賃金カットになるのでしょうか? 日給月給制の契約社員です。 ②また、労災が認定されなかった場合は欠勤扱いになろうかと思いますが、そういった万が一のために今日から会社に「今日から有給を使う」と伝えたほうがよいのでしょうか? 以上、二点お詳しい方いらっしゃいましたらよろしくお願い致します。
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労働者が業務上又は通勤による傷病のために休業し、そのために賃金を受けない場合、その4日目から支給されます。その額は賃金を受けない期間1日につき給付基礎日額の60%が支給されますが、このほかに給付基礎日額の20%が特別支給金として支給されます。 会社を休まれれば、当然給料は発生しませんから、有給休暇があれば、有給休暇を使用します。有給が無ければ、無給の日にちが4日間発生します。
なるほど:1
もうちょっとしっかり回答してあげましょう。 労災保険は、業務上災害、通勤災害の両方をカバーしますが、雇用主の補償義務にかわって給付するのは、業務上災害だけです。通勤災害には、雇用主の補償義務はありません。労災保険の給付名に「補償」の2文字がつくつかないことからもわかります。 質問は、通勤災害ですので、労災保険の対象となっても、雇用主に補償義務がありません。 よって、通勤災害で会社を休んで、労災保険給付の対象になろうがなるまいが、欠勤にかわりありません。業務上災害の休業なら、解雇制限がついて被災労働者は保護されますが、通勤災害での休業は、雇用主に労務提供がないことをもって雇用契約違反、契約解除(解雇)できます。有給休暇使うのはかまいませんが、保有日数切れたのち、どうなるかはだれも保障できません。 1)カットできます。休業4日目からは、労災保険の休業給付(平均賃金の60%+20%)を受けてください。 2)ご随意に。前問1)のからみで、休業最初の3日は、雇用主からも労災保険からも何もでませんから、有給休暇を使うものです。 なお、解雇されても労災給付を受ける権利は失われませんので、ご安心を。
なるほど:1
簡単に。 労災では治療費と欠勤による休業補償が受けれます。 労災に休業補償請求するからには欠勤ですよね。。。 労災認定されなかったら、欠勤ですから無給です。有給を使う使わないは会社と話し合ってください。
そうですが、 有給で休めばいいじゃないか。
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