解決済み
労働契約について労働契約について質問です。 3か月間は試用期間ということで入社したのですがこの間は労働契約は交わさなくていいのでしょうか? よろしくお願いします。
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労働契約に限らず、民法で説明すると、契約は、「申込み」と「承諾」という二つの意思表示の合致(合意)があれば成立します。 労働契約ならば、求人募集に求職者が応募することが、これが「申込み」に当たります。 応募してきた求職者を使用者(社長などの雇い主)が採用することが「承諾」に当たります。 求職者が応募して、使用者が採用することによって、労働契約が成立します。 口頭の意思表示のみで契約自体は契約書を交わさなくても成立します。 労働基準法15条では、労働契約の締結時(成立時)に賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならないと規定しています。 一応、口頭での労働条件の明示も可能ではありますが、原則として、書面で労働条件を明示するべきです。
(労働)契約は口頭でも成立します。けれども、口頭で労働条件が書面に残されていない場合には、必ずと言って良い程揉めます。そこで労働基準法で、使用者には労働者と労働契約を締結する際には、必ず労働者に基本的な労働条件を(賃金や労働時間、試用期間を設ける時には試用期間も)労働条件通知書等の書面を交付して明示する義務が(罰則付きで)科されています。 試用期間であろうと口頭の労働契約がまかり通ることなんか許される筈ありません。
労働契約が成立していないのなら、働く義務もなければ賃金をもらう権利もありませんが。 現に入社して働いているというのなら、労働契約は成立しているということです。 契約書を書面で交わさなくてもいいのかという質問であれば、その義務はないと答えざるをえません。口頭でも契約は成立します。 ただし、書面で労働条件を交付しなければならないことになっています(労基法15条、労基則5条)。明示されていないのであれば、違反です。試用期間中であっても、労働契約締結時に会社は書面で明示していなければなりません。 試用期間は解雇権が留保されているだけで、労働契約には違いありません。 追記 労基法施行規則5条3項では「・・・労働者に対する前項に規定する事項が明らかとなる書面の交付とする」となっており、書類での交付は義務ではありませんかね。
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