解決済み
年間の休日日数と育休について はじめまして。 年間の休日日数について 教えて下さい。 育休は、年間の休みに 含まれるのでしょうか? 今の会社は 今年から育休を年間休日日数に 含むようになるため 月2回あった土曜日の休みが なくなるそうです。 大変困るので 転職も視野に入れています。 どなたか教えて下さい。 ・毎週日曜日が休みだが 2カ月に一回、休日出勤がある ・1日8時間労働 ・夏期休なし ・正月休み3日 ・有休は前年度からの繰越しで 40日あるが、毎年10日前後しか 使っていない ・サービス残業は当たり前の会社
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育児休業(いくじきゅうぎょう)とは、子を養育する労働者が法律に基づいて取得できる休業のことである。事業所により就業規則などで独自の上乗せ規定を設けられている場合もあるが、本項目では、1991年に制定された育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律によって定められた育児休業について説明する。 この説明は、2009年9月30日からの改正に基づくものである。 育児休業の期間中には、勤務の実態に基づき給与は支給されないか減額されるが、それを補うものとして育児休業基本給付金と育児休業者職場復帰給付金の支給を受けることができる。休業は法律により定められている労働者の権利であるため、事業所に規定が無い場合でも、申し出により休業することは可能であり、問題がある場合には事業所に対して労働局雇用均等室からの助言・指導・勧告がなされる。
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