解決済み
フレックス制と変形労働制の内容フレックス制についてです。 標準となる1日の労働時間は、1種類のみの設定ですか? 例えば、ある日は8時間ある日は9時間とか。 また、完全週休2日制ではない場合、特定期間を設定することはできませんか? 現在働いている会社が、フレックス制なのですが、1ヶ月単位の変形労働とごちゃ混ぜで 作られているように感じています。 この2つの制度を1部署で併用することはできませんよね? よろしくお願いします。
清算期間についてですが、フレックスの場合、1日の標準となる労働時間を設定して、その時間が、 法定労働時間(31日の場合177時間とか)を超えないようにするという前提があると思います。 そこで、現実的には、当月の所定労働日数を22日とし、標準時間を8時間とした場合、22×8が 所定労働時間となりませんか? 176時間だからといって、あと1時間を22日中のある日に9時間と標準時間を定め、上限177時間まで延ばすのは、間違いですか?
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フレックスタイムはコア時間のみ決まっていて、出社、退社の時間は自由というのが原則です。 変形労働時間制は、変動はあっても、その日の労働時間はきっちり決められています。 併用は有り得ないでしょう。 変形労働時間とした時点で、フレックスではなくなると思いますが、、、
なるほど:2
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