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契約社員や嘱託員だと産休や育休を取らせてもらえない会社がほとんどなのでしょうか? 知人が県の施設(たしか…)の嘱託員と…

契約社員や嘱託員だと産休や育休を取らせてもらえない会社がほとんどなのでしょうか? 知人が県の施設(たしか…)の嘱託員として働いています。一年毎の契約更新で、妊娠したので、産休をもらいたかったらしいのですが、契約途中でしたが出産前をに契約終了と言われたそうです。 正規の職員ではないし、一年更新の契約から、仕方のないことなのでしょうか? 私が以前働いていた会社も、契約社員だったのですが、出産前に退職せざるを得ませんでした。 契約社員や嘱託員は産休又は育休を取れないのでしょうか? 正社員の場合は産休や育休をきちんと取れるのでしょうか? それも会社によって違うのかもしれませんが…。 産休だけは取れるけど、育休はないとか… 正社員になりたくても求人も少なく、何だか女性が働きにくい世の中だなぁと思い、質問させていただきました。 無知ですみません。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    契約社員だからといって、妊娠または出産を 理由とする更新なし(雇止め)は出来ません。 事業主が、それ以外の理由で更新なしの証明 が為された時は、この限りではありません。 (男女雇用均等法9条) 労働基準法の産前産後休業の取得や育児休業 の取得など、妊産婦の保護規定を受けたことを 理由とする契約更新なしも禁止です。 雇用保険の育児休業給付は、産後8週間は 健康保険の出産手当金が支給されますので、 その支給が終了した時(出産8週間経過後) から、子が原則1歳になるまで、休業している 場合賃金の50%が支給されます。 但し、休業開始の日前2年間に12ヶ月以上 (月11日以上勤務した月が12個)あることや 子の1歳到達日から1年を経過する日まで、 労働契約の更新なしが明確でないことが条件 です。 なお、蛇足ですが申請者は以下の書類手続が 必要です。 【育児休業給付の申請手続】 「被保険者は、初めて育児休業給付金の支給 を受けようとするときは、 育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児 休業給付金支給申請書に、休業開始時賃金 証明票、母子健康手帳、労働者名簿、賃金台帳 その他の休業に係る子があることの事実、 被保険者が雇用されていることの事実、 休業終了後の雇用の継続の予定(期間を定めて 雇用される者に限る)賃金の支払状況及び賃金 の額の書類を、事業所を管轄する公共職業安定 所の長に提出しなければならない」 とありますから、ハローワークに相談してみて 下さい。

    ID非表示さん

  • 私の職場の契約社員の就業規則には、しっかり産休制度について明記されていました。 正社員の方の就業規則と一語一句同じ内容でしたよ。 ただ、私の職場はまだ独身者が多く、実際産休や育休を取得した人は1人もいません。 結婚している人は数名いるので、今後、取得されるのか自主退職されるのか……。 その時、会社の対応も見えてきますね。 とりあえず、知人の方の職場の就業規則がどうなっているのか確認した方がいいと思います。 就業規則に産休育休のことが書いてあれば、雇用される側の希望をきいてくれない、ということはないと思うのですが……。 会社も、産休育休者が休んでいる間はその人も在籍人数として数えらるので、人件費を考えると新規雇用できないことがあるとも聞いたことがあるので……会社側の都合で、認めてもらえないこともあるのかもしれません。 あまり確実な情報ではありませんので、参考までに。

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