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残業代についての質問です。 自分は調剤薬局チェーンで店長兼管理薬剤師をしております。 労働組合はありません。 …

残業代についての質問です。 自分は調剤薬局チェーンで店長兼管理薬剤師をしております。 労働組合はありません。 店長といってもいわゆる名ばかりで、毎日8時間のシフト制です。月単位の変形労働時間制で休みは9日 一か月31日の月ならば22×8=176時間の勤務になります。 会社のルールが労働基準法に違反しているのではないかと思い、ここで質問させていただきます。 2点ございまして、 ①昨年から「月間0残業を達成しよう!」の会社の目標のもと、勤務時間を調整するようになりました。 例えば、今日9時間勤務(8時間+1時間の残業)したら、明日は8時間のところ1時間早く退社してプラマイ0にしなさい。 というものです。しかし、本来、1時間の時間外労働分は割増賃金(1.25倍)になっていてたとえ次の日に1時間少なくして 帳尻を合わせたところで、その差1.25-1=0.25時間分は発生すると思うのですが会社から支払われません。 フレックスというわけではなく、所定労働時間が8時間と決まっている中でこれは違法ではないでしょうか? ②店長兼管理薬剤師であるのですが現在 店長手当3万 管理薬剤師手当3万 が支給されているのですが、残業代が、「管理残業」という謎の名称の1000円/時間に固定されました。 店長兼管理薬剤師になる前、いわゆるヒラのときは、時給換算からの割増で2500円/時間は残業代が出ていました。 店長といっても名ばかりで、労働時間も所定8時間ときまっていて、人事権もなし、経営にかかわることなんてありません。 残業代を出すことじたい、会社が管理職ではないと言っているのに、この1000円/時間は不当ではないでしょうか? 以上2点です。 このことを確認したく、就業規則を見たところ、「給与規定」は別にあるとのことで、閲覧&周知を申し出たところ、「機密事項で簡単には見せられないし、周知するつもりもない」との回答をもらい、取締役の1人と話し合いをすることになりました。 そこで上記の2点を詳しく聞きたいと思っています。法律的な観点からアドバイスをお願いしたく質問させていただきました。 長い文章になってしまいましたがよろしくお願いいたします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    ①法内残業になると思います。 法内残業とは、単日が9時間働いたとしても、週労40時間(この場合は変形労働なので、月176時間の範囲内)であれば、残業代は支払わなくても問題はありません。 ②給与が完全月給制になってはいませんか? 完全月給制の場合、月9日休みの場合、毎月の労働時間が変動します。31日月は176時間、30日月は168時間、2月だと、160時間程度だと思いますが、給与に変動がないのであれば、「月ぎめの賃金である月給制は、月という期間をもって賃金を定めるものであるから、その対象時間を所定労働時間にする必要はなく、仮に所定労働時間が160時間であっても、法定労働時間を対象として月額賃金を定めることは差し支えない」となるのです。 要するに、割増分の0.25%×残業時間を支給しているのであれば、違法性がないことになります。 最後に、そうは言っても、給与は、就業規則や雇用契約書に基づき、労使双方が確認できる書面は必要です。 「機密事項で簡単には見せられないし、周知するつもりもない」というのは、大きな間違いです。 >法律的な観点からアドバイスをお願いしたく質問させていただきました。 本気で、会社側と争うのであれば、知恵袋ではなく、労基署で相談した方が良いです。

  • 月単位の変形労働時間制を採用する場合、一日単位の労働時間が8時間を超えても給与の起算日から締日の間で176時間(就業規定上)を超えない場合、残業割増賃金を支払う必要はありません。 従って①については違法性はありません。 問題は②です。 店長であろうが管理○○であろうが、労働基準法上の管理監督者に当たらなければ残業代を支払う義務があります。 そこで、質問者さんの状況を見るに、 1, 000円/時という基準は意味不明ですが、会社側の扱いとして手当合計の60,000円について、「みなし残業」とされている可能性があります。 但し、「みなし残業」の場合は、就業規則に定められているか、労働者の同意を得る必要がありますから、これのどちらも充足していない場合は残業手当の支払い義務があります。 質問者さんの場合、会社の重要事項の決定に参与している気配も、パートの採用権限もなさそうですから、労働基準法上の管理監督者とはならないと考えられます。 但し、会社が質問者さんを管理監督者として取り扱っているとしたならば、会社側が独自に自らの決めた管理監督者に対して、残業代を支払うことは自由なわけで、何らかの名目で残業代が支払われていることを理由として、自分が管理監督者ではないと断定することはできません。 残業代の支払をしない(残業の概念がない)→管理監督者等 であって、その逆ではありません。 また、就業規則は社員に周知する必要がありますが、賃金規定等は周知義務を定めた法律はありません。 従って、質問者さんが要求できるのは、一ヶ月において法定時間を超えて勤務した就業時間に対して、自分は管理監督者でないとの立場から時間1,000円の手当と、法定の手当(基準賃金×1.25)の差額の支払いを要求することのみです。

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