解決済み
退職後の出産手当金について 教えてください。私の場合、8/21が出産予定日で産前42日は7/10になります。 現在、退職日を7/31と考えています。 が、色々調べている中でよく理解できていないので、教えていただけると助かります。 退職日までは1日でも産休を取らないと手当金をもらえないとのでしょうか? 又、退職日の1日前に産休を取った形で退職するとなると貰える金額は何日分になりますか? 分かられる方、どうぞ宜しくお願い致します。
早々のご回答ありがとうございます。 皆さんの回答を見て7/30まで出勤し、7/31を欠勤(退職日)としようと考えました。 この場合、有休ではなく欠勤とした方がいいですよね? そして実際に頂ける手当金の日数は、休んだ日から実出産日までの日数+56日分との理解でいいでしょうか? 会社の総務に相談したところ、前例が無く全く無知でしたので・・・。 そういう状況なので手続きもどうすればいいかわからないので教えていただけると助かります。 どうぞ宜しくお願い致します。
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他の回答者の方が間違った回答していたので、回答いたします。 退職後に出産手当金を受給したい場合には ①退職日までに、1年以上継続して被保険者であること ②退職日に仕事を休んでいること ③出産の日(出産の日が出産予定日後であるときは出産の予定日)以前42日(多胎妊娠の場合は98日)から出産の日後56日までの間において退職していること になります。 資格喪失の日の前日(退職日等)まで被保険者期間が継続して1年以上あり、被保険者の資格喪失の日の前日に、現に出産手当金の支給を受けているか、受けられる状態(出産日以前42日目が加入期間であること、かつ、退職日は出勤していないこと)であれば、資格喪失後も所定の期間の範囲内で引き続き支給を受けることができます。 出産手当金は公休日であっても労務に服さない状態であれば、支給されます。所定休日は除くではありません。 ご質問の内容にお答えしますと 退職日を7/31と考えていますとのことですと、退職日当日の7/31には出勤しない=労務に服すことができない事になっていなければなりません。 ですので退職日までは1日でも産休を取らないのではなく、退職日はとにかく出勤してはいけない(仕事をしていてはいけない)事になります。又、退職日の1日前に産休を取った形で退職するとなると貰える金額は何日分になりますか?ですが、出産手当金は上記にもあるように、出産の日(出産の日が出産予定日後であるときは出産の予定日)以前42日(多胎妊娠の場合は98日)から出産の日後56日までの間においてになりますので、休んだ日から実出産日までの日数+56日分になります。 簡単ではございますが、回答いたしました。 ご質問等ございましたら補足にて追加してください。 補足につきまして 出産手当金は労務に服さなかった産前産後休業期間中に支給されるものであります。健康保険では出産日は産前の日数になりますので、前述しました通り産前休業開始日が既に過ぎているのであれば、休んだ日から実出産日までの日数+56日分になります。 また退職日当日にとにかく出勤してはいけない(仕事をしていてはいけない)事と回答させていただきましたが、有給休暇の取得は認められます。要は会社にて労働提供ができる状態にあるかどうかを問われるわけで、賃金が支払われるか否かは出産手当金が支給されるか否かの問題になります。有給休暇取得で賃金がでれば出産手当金は支給されないでしょうから。とにかく退職日当日は会社にあいさつに行ったり、仕事の引き継ぎさえもいけないようです(全国保険協会の担当者に確認済み) ちなみに7/31が退職日であれば7月分の社会保険料は徴収されますが、それは了解済みですか。 退職後の健康保険や年金についての記載はありませんでしたので、ここでは何も申し上げませんでしたが、出産手当金が支給される場合には金額にもよりますが、ご主人の被扶養者になれない場合がありますので、注意が必要になります。 ↑の回答者の方が先の回答を気にしないでくださいなんて書かれているので少々気になり、追加いたします。 被扶養者を前提としての回答はしていません。文面を見ていただければおわかりの通り、被扶養者になる場合には条件(年収130万円未満、出産手当金日額3,612円以上)があり、それを超えると出産手当金が支給されている期間は被扶養者にはなれません。金額も書かれていないので注意喚起をしたつもりです。被扶養者になれないということになると、退職日を先送りにして被保険者を継続するか、任意継続にするか、国民健康保険になるかですが、一番金額のかからないのは退職日を先送りして被保険者としての資格でいることでしょうが、それは会社との相談になるものと思われますので、相談者様が会社と協議していただくようになります。それもできないのであれば、任意継続か国民健康保険への選択(年金は国民年金で保険料あり)になります。 どの方法が相談者様にとって有意義のある情報であるのかを考えて回答しているつもりです。
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余談ですが、8月21日が出産予定日なら産前42日は7月11日からです(出産予定日も日数に含まれるため)。 退職日に出勤していなければ、どんな休みであっても手当金は出ます(ただし退職後の分は他の支給要件を満たしている場合に限る)。 産休でその日の分の給与が出ていない日の分の手当金が出ます。 出産手当は実際に出産した日の翌日から数えて(出産日は産前42日間に含まれるため)56日間支給されます。 実際の出産日が分からないと何日分とは分かりません。 ただし、とにかく産休を取って給料がもらえなくなった日から数えます。 補足に対して 出勤さえしていなければ出産手当金の支給要件は満たしています。有給休暇が残っているなら退職日まで使っても良いです。 有給休暇とした日の分が出ないだけで、退職後の支給はされます。 日数の理解は合っています。その通りです。 会社の担当者が無知なら、担当者から健保に問い合せさせるか自分で健保に問い合わせるようにしましょう。 健保関係は色んな条件の違いで回答が違ってきます。健保には支給に必要な加入者の情報がすべて揃っています。 そういう情報を持たない知恵袋に質問するより、健保に直接質問した方が手っ取り早く正しい回答を得られます。 それから、他の回答に保険料支払いについて言及がありましたので私からも補足します。 たぶん先の回答は扶養に入ることを想定し、その場合は7月30日で退職すれば7月分の保険料を納めなくてよいから得になるので、その辺の確認が取れているかということだと思います。 しかし多くの場合、出産手当金の支給期間は夫の扶養に入るということができません。任意継続したり国保にしたり、どちらにしても保険料負担は退職前より増えます。 自分が扶養に入れるかどうか確認せず、扶養に入ってしまってから、あとで扶養認定を取り消されることになると泣きをみることになるので注意が必要です。 可能であれば(法律上、会社は出産を理由に解雇できないのだから可能なはず)、産休中に退職しないほうというのが一番お得です。退職後は任意継続するか国保に入ることになります。 保険料は資格喪失日(退職日の翌日)の含まれる月の前月分まで支払い、資格取得日(原則として資格喪失日と同じ日)の含まれる月の分から新しい加入先の保険料を支払います。 仮に任意継続とすると、保険料負担が倍になりますが(会社負担分がなくなるため)7月30日で退職すると7月分から任意継続の保険料となり、7月31日で退職すると8月から任意継続の保険料になります。 従って、この場合月末31日に退職としたほうが得なので、この場合は先の回答を気にすることないと思います。
出産手当金とは、 出産日(出産日が予定日より遅れたときは予定日)前42日目(多胎の場合98日目)から、出産日の翌日から56日目までの範囲で会社を休んだ日数分が支給されます。 なので、妊娠・出産により休業する場合、多くの会社では賃金の発生がないところが多く、 妊娠・出産による休業で無収入になると生活に困ること等を考慮して出来た制度ですので、 休まなければ損だとかそういう事ではありません、 >退職日の1日前に産休を取った形で退職するとなると貰える金額は何日分になりますか? 7月10日から30日まで産前休暇を取得したなら、この期間分(所定休日は除く)出産手当金が支給されます。 退職日の1日前の7月30日しか取得しなければ1日分しかもらえません(所定休日でない場合) 2007年3月までは、退職後6ヶ月以内の出産であっても支給対象になっていましたが、 2007年4月からは対象から除外されました。 なので、質問者様の場合、退職してからの出産なので産後の出産手当金は支給はされません。
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