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東建コーポレーションの営業職について

東建コーポレーションの営業職について元社員(営業ではありませんが)ですが、月残業は法定時間内を順守しているようですが、 休日返上出勤も案件のない営業部員は当たり前になっているようですが、 これって法的に問題にならないんですか? 因果関係不明ですが、何人か、体調崩したり、うつになったりして退職しているようですが。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    東建コーポレーションの営業は上長の了解がなければ 月45時間までしか残業はできません。 これは社内では徹底するように指示されているので 基本的に『そんな社員はいない』し、いない以上は 残業代は出ません。 60時間までの残業代は最初から給料に盛り込まれています。 休日出勤すればその時間は『本来なら』丸々残業時間に 計算されます。 『会社は』その時間もきちんとタイムカードを押して記録する ように指示しています。 その上で45時間以内に収めるのが『ルール』です。 『営業員の勝手な自己判断』によって打刻が行われず 『上司に報告もないまま勝手に』休日出勤をした場合 『会社は』『その事実を知らなかった為』残業時間が 計算されない事になります。 そして打刻作業がやむを得ず行えない場合は 打刻時間を修正するシステムも完備されており、 正しい勤務時間を申告できるシステムになっています。 つまり自分の勤務時間を確認して申告しているのは 営業員自身ということですね。 例えミーティングが21:00まで行われていたとしても 本人が19:00で退勤打刻をしていたとすれば、 その人はミーティング前に帰宅したんだな・・・・と 本社は判断するしかない訳で。 会社は残業時間を正確に記録するように務めているし 申告はタイムカードと営業員自身の申告によって決められていて 会社はそれを妨害することもなくそのまま信用して給料を計算する。 法的にはなんら問題なし・・・・という事になりますね。 体調を崩す人も欝になる人も自分で残業は45時間以下と 申告している以上、因果関係で『過剰な労働を強いられた』 とするのは難しいでしょうね。 普通に働いていたのに何故か体調を崩したという事です。 ただ・・・・なぜか東建の退職者は全国に大量にいるので その1%が集団訴訟を起こすような事が仮にあった場合で 『何故か』その人たちが『勤務実態が異なる』とか 『そういう記録をするように上司に強要された』とか 『実際は休む暇なんかなく休日も出勤の指示があった』とか・・・・ 集団でそう言った証言があれば別でしょうけど・・・・ あとは『私のように』上司の失言をボイスレコーダーに記録 していたり休日出勤の指示を受けたメールをきっちり保管 している人でないと違法性を訴えるのは難しいですね。 ※この回答は東建を弁護するつもりで書いているため 東建を中傷する意図はございませんw

    なるほど:5

  • 休日出勤の際に通常の労働の時給分にプラスされてるはずです。 仮にされていないとすれば会社は 「自主出勤」扱いとしているかもしれません。そうであれば、その分の労働時給は支給されないでしょう。 その会社がどの様な仕組みで労働をさせているかは不明なのでハッキリとは申し上げられません。 労働基準法に沿ってプラスされていれば何も問題はないでしょうが週40時間労働が決定づけられている為、それ以外の労働時間は通常にプラスされてます。 余りの過労、過激な労働は何れ監査が入った時に指摘されます。 労働基準法にては詳細はこちら http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO049.html 監査の調査について http://www.roukitaisaku.com/chousa/chousa.html

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