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灯油を取扱う資格について

灯油を取扱う資格について過疎地域で、車が運転できない高齢者のために灯油を買ってくる商売をする場合、危険物取扱者か何かの資格が必要になりますか?

補足

BAを決めかねています。丙まででOKあるいは乙が必要という理由(消防法○○条に定められている等)がありましたらお教えください。よろしくお願いいたします。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    一番下の丙種(第4類に属する危険物のうちガソリン、灯油、軽油など指定されたものの取扱いができる。立会いはできない)で構わないと思います。 私は高校生の頃、取得しましたが未だに使った事のない免許です。

  • 灯油を買ってくるというのは、ポリタンク1個とか程度の少量のことでしょうか。 灯油の配達専業でというなら資格が必要だと思いますが、 ポリタンク1個とかの運搬だと、普通に資格のない人でもやってますよね。 自分の家の分とか、自分の車で運んでますもん。 ただ、家の近所のスタンドではポリタン2個までしか売ってくれないので、 2個以上だと、法律とかで資格とかが必要なのかもと思います。 丙種と乙4を持っていますが、2つの違いは他の人の作業を監視できるかどうかだったと 思います。(灯油とかの扱える量の違いではないです) 丙だと、ガソリンスタンドで自分でお客の車に給油する作業ができて 乙4だと、無資格の人を管理下において給油作業させることができるので セルフスタンドで一般人が給油できるのは乙4の資格のあるひとが居るからです。 ガソリンでも灯油でも、危険物には変わりありませんので、資格を持っていることに 越した事はないと思います。知識があれば危険が防げます。 試験も丙種は4択、乙4は5択で範囲は同じです。 営業で運ぶということであれば、お近くの消防署の予防課に確認するのが一番確かです。 許可などの手続きが必要な場合も、資格試験の申込書も講習の案内もここにあります。 親切に教えてくれると思いますよ。 蛇足ですが、石油燃焼機器の資格も取ると、ストーブの点検ができます。

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  • 配達するためには乙種第4類危険物取扱者試験に合格し、危険物の免許証を所持して運転しなければなりません また、車には黒地に黄色の「危」マークを取り付けなければいけませんね~ 危険物の免許は永久資格ですので、取得されることをお勧めします 試験日については、各自治体によって様々ですので、ホームページ等をご利用になって調べてみてはいかがでしょうか? ちなみに所持者です

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  • 危険物取り扱い主任者免許の乙種第4類免許が必要になってきます。 もちろんそれが無ければ、灯油類の輸送も出来なくなります。

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