解決済み
それらの人にも労基法は及びますよ。 公設でも私設でも労基法、労働安全衛生法の適法があります(国家公務員法2条3項15号、同附則16条、労基法112条、労働安全衛生法2条参照)。 しかしながら公設秘書という職務ならほぼ確実に、労基法上でいうところの『機密の事務を取り扱う者』に該当でしょうから、公設秘書の殆どは労働時間、休憩及び休日に関する労基法の規定は適用を除外(労基法41条2号)されていることでしょう。 そして機密の事務を取り扱う者に該当したところで、深夜業のに関する労基法の規定は除外されていませんので、どう転んでも深夜割増賃の支払いは義務であるはずなのですが、実際は払われていないように思えます。 わたくしの経験上、労基法41条各号に該当している者にちゃんと深夜割増賃金の支払いをしている使用者など、見たことも聞いたこともありません。
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