公共職業訓練なら入校時に失業給付の受給日数が1日でも残っていれば修了まで給付が延長されます。 求職者支援訓練の場合は本人の受給日数が90日の場合は受講中でも受給日数が無くなった時点で修了となります。 職業訓練は受講期間が決められていますのでその期間を過ぎれば資格を取得していなくても修了となります。 資格の取得は任意で受験費用などは実費負担ですので本人次第で上級の資格や資格の数も可能です。 職業訓練校では基本的に基礎的なことしか教えて貰えませんので簿記の資格取得であれば3級程度となります。 詳しくはハローワークで相談してください。
失業保険の給付を受けながら職業訓練を受ける場合、訓練開始日が給付期間中である場合、訓練修了日まで支給されます。訓練修了日以降も給付期間が残っている場合は、給付期限までということになります。 資格試験を受けるのは任意であり、習得には個人差もあるため、合格するまで支給されるというものではありません。リーフレットに載っている資格はあくまで、その職業訓練を受けるとある程度身に付くというものであり、資格によって本人が相当努力をしないと取れないがあります。
ハロワで確認しないと分かりません。失業保険給付期間の確認は個人の申込期間によって給付期間が違います。 給付期間が短ければ公共職業訓練校に行くことが可能かはハロワの職員に確認しないと分かりません。 まずはハロワに職員に確認してください。
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