解決済み
掛け持ちがバレたくない従業者の住民税について(給与事務担当)。小さな介護事業所で事務をしている者です。 登録ヘルパーをしている人の中には、 複数事業所を掛け持ちしている人も多くいます。 うちの事業所がサブ(メインでない)という方も少なくなく、 メインの事業所での雇用形態も、正社員・パートなどいろいろです。 最近になって「掛け持ち禁止の事業所で働いているので 何とか(うちの事業所で働いていることを)バレないようにしたい」 という方が出てきました。 うちの事業所として何かできることがあるのでしょうか? 確定申告をしたとして、 メインの事業所もうち(サブ)の事業所も「給与」である場合、 住民税をメインは特別徴収、サブは普通徴収だと分けることが 可能なのでしょうか? 補足説明なのですが、 うちの事業所は上に書いたとおり「給与」として扱い、 「給与支払報告書」を各自治体に提出しています。 所得税に関しては、サブである(年調の用紙の提出がない)場合は 乙欄適用で所得税徴収をしています。 うちの事業所は掛け持ち禁止の事業所ではありません。 できれば悩めるヘルパーさんの力になって差し上げたいですが… どなたかよきアドバイスをお願いいたします。
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税金カテゴリの定番質問ですが。 〉住民税をメインは特別徴収、サブは普通徴収だと分けることが 可能なのでしょうか? 申告書を見てください。 確定申告書にしろ住民税の申告書にしろ、特別徴収か普通徴収かの選択をする欄に「給与所得を除き」と書いてあります。 制度としてはできません。 市町村によっては、システムが対応しているのなら、頼み込むとしてもらえる場合があるようですが……。
あなたの判断で済ませられる領域になく、知恵袋内の助言をもとに処理できる案件でもないです。 こういう場合の判断は、事業所の経営者またはナンバー2的な存在がするもので、あなたがすべきこと、まずはこうした方に相談することだけです。。。
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