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産休(産前)内の有休ってありですか?

産休(産前)内の有休ってありですか?産休と有給休暇について質問です。 産休中に(産前)有給休暇を取得するって、ありなのでしょうか? 当社の規程では、産休期間中は無給、とあります。 もし、事前に産休休暇の申請をしたら、その期間は有給休暇の申請はできないのでしょうか? 出産手当金のことは知ってますが、でも有休が使えるなら、ちゃっちゃと使いたいし。 産休とか育休の申請を際には、有休をとりたい期間は含めてはいけないのでしょうか? こんがらがってます

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回答(5件)

  • ベストアンサー

    休んでいる間に有給は発生しないです。。 働いているから有給が発生すると言い換えたほうがいいかな・・。 産休=子供を産む、又は育児のための休暇 有給=個人的な理由で休むための休暇 簡単に言えばこんなイメージですよね? 産休を申請して、その産休が開始された日から、あなたは実態として労働をしていませんから、この期間に対しての有給休暇が発生しなくなるんです。 産休をとっている期間中に有給をとる必要性は無いと思いますし、できたとしても捨てているのと同じです。^^ 有休をとりたい期間は含めてはいけないのでしょうか? という質問ですが、含める必要がないです。 有給と産休をつなげて期間を延ばすことは、会社との相談で可能だと思います。 総務の人などに相談してみてはいかがでしょうか。

    なるほど:1

  • 産休中は、そもそも就労義務がありませんから、重ねて休暇を取る、ということはあり得ません。 同様に、育休期間や所定休日である日曜日に有休を取る、などということもあり得ません。 産後はともかく、産前の休暇は取らなくてもいいので、産前休暇を取らずに有休にすることは可能です。 子供を産んでから、どれだけ休まなきゃならないことか……。

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    ID非表示さん

  • >もし、事前に産休休暇の申請をしたら、その期間は有給休暇の申請はできないのでしょうか? 通常は、無理でしょうね。 産休休暇の申請を取り下げることができれば、可能かもしれませんが。 http://tamagoya.ne.jp/roudou/092.htm 産前休暇は、出産予定日以前の42日間前から、本人の申請によって取ることができます。 出産手当金は6割しか出ませんから、有給休暇の場合は10割ですので、 当然あなたとしては、有給休暇を取ったほうが得でしょう。 しかし、その分会社は金銭的に損するわけですのであまり良い顔をしないと思います。 結果的に、どちらももらうことはできませんので、 有給休暇を申請して、それ以降産前休暇の申請をすべきでしょうね。

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  • 産前42日から産後56日までは健保より出産手当金が支給されます。(約6割) しかし、賃金が支給されるとそれに応じて減額されます。 従って、産休中は無給にするのが普通です。 また、出産一時金も支給されます(これは国保も同じ)

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    なるほど:1

    ID非表示さん

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