解決済み
労働基準監督官は未払い給与について、相手企業に支払わせることは出来ないのでしょうか? 相手企業に労働条件通知書と就業規則の指導が入り、違法状態で明白なのですが。 ご回答お待ちしております。
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その支払いに関しては支払うようにいうことはできますが命令はできません。 それに企業が従わない場合は裁判するしかありません。 裁判で勝訴して初めて支払い命令になります。 ただし労基署が指導に入っている段階で会社に勝ち目はありませんが.... ただその未払い賃金の総額が60万以下なら「小額訴訟」という方法があります。 労基署の指導も入っているならその未払い賃金は明白なのでこれで弁護士を立てずとも裁判が可能です。 費用も1万前後で審議で何回も裁判所に通う必要もなく1日で判決が出ます。 もちろんですがそれで会社に支払い命令が出ればその裁判費用(1万ほど)も請求の対象になります。 その支払い命令が出ても支払わなければ差し押さえも可能になります。 ちなみにその小額訴訟に会社側が社長もしくは代理人(小額訴訟の場合は弁護士でなくても可)が出廷しなければその段階であなたの主張は100%認められますから会社の敗訴になります。 ちなみに会社が争う姿勢を見せてその支払う必要がないという法律的な証拠でも裁判に提出し小額訴訟では判断が難しいと判断されると地裁に移送になります。(小額訴訟は簡裁) その場合は会社側は社長が出廷しない場合は代理人は弁護士にしかできません。
出来ません。 何故なら、労基は労働者全体の損害になる行為はやりすぎて出来ないからです。 もっと根本で言うなら、法律100%守ってるだけでは飯を食えないし、現実問題程度はあれど、100%守ってる会社の方が珍しいです。 支払わせる、、、とおっしゃってますが、それって税金の差し押さえと同じようなものでしょ? 場合に寄っちゃ払えないものは払えないわけですから、それを確実に強制するのは差し押さえです。 しかし、経営上必要なお金を差し押さえることは、結果的に倒産を招きます。 ですから、個人単位のお金を差し押さえるのに、他の労働者を無職にさせる行為が簡単に出来るわけない。 そもそも、同じ理由で労基そのものに強制力は殆どなく、最悪の悪質な場合にのみ逮捕権があるぐらいです。 金銭トラブルそのものが民事ですので金銭の回収そのものは個人問題ですし、労基は払っていない会社を正す役目であって、お金回収の責任はありません。 言う事きかないのなら、悪質だな、、、という登録になって、企業ぐるみの経営者の私腹肥やし目的で、大量の未払いが発生してるとして始めて動くかどうかです。 違法状態、、、といいますが、法律と言うのに実際に明記してるのって、給料を払うかどうかです。 給料が遅れてる、、、、ということは契約違反ではあるが、払わないともいっていないのでただちに違法だ、、ということではありません。 就業規則の問題では違法かもしれませんが、書いてあるとおりにやってないから違法だ、、、ともならない。 特に勝手に給与の日を変えてはいけない、、、という法律はなく、、変えた場合は契約違反、、というだけ。 民事によって求める行為です。 変えていても未払いには変わりなく請求そのものは出来ますが、あなた方に払われるまでは全部会社のお金なのです。 会社と言うのは私的な仕事の集団です。会社と言う私的な財産に入るわけですね。それを裁判所も通さず勝手に差し押さえは出来ません。 そうなると脅しをかけて払ってもらうことにないますが、経営用のお金を払う、、、、となると自分が逮捕されるぐらいじゃないとまず払わないでしょう。 逮捕するぞ、、、となって、仕方なく払った後に会社を倒産させるだけですね。 または会社に対して社長などが責任を負うもので登録していないのなら、社長に過剰報酬払った体で先に倒産したら、会社の財産物から回収するしかなくなります。 何にせよ。全員が会社を辞める、、、と言って初めて労基が逮捕などの案件に乗り出せるでしょう。 ただし、それに見合うだけの金額と程度ならね、、。 その上で個人間が交渉するレベルです。 労基は「払いなさいよ」としかいいません。
会社が、どうしても支払わないというのであれば、監督官も取り立てることはできず、裁判するしかないと思います。
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