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不動産登記法より

不動産登記法よりQ. 1番抵当権及び2番抵当権の設定登記がなされた後、1番抵当権が不適法に抹消されたため、その回復の登記を申請する場合、申請情報と併せて2番抵当権の登記名義人の承諾を証する情報を提供することを要する。 A. 正しい ここで、疑問に思ったのですが、「反射的利益を受ける者」についてです、なぜこの事例では2番抵当権者は反射的利益を受ける者にならないのでしょうか? 不適法に登記が抹消されて、それによって反射的に利益を受けたに過ぎない者に当たる様な気がするのですが、「反射的に利益を受けたに過ぎない者」と「そうでない者」の判断する方法を教えて下さい。

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回答(1件)

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    民法(実体法)上の利害関係と登記法上の利害関係とは必ずしも一致しないからです。 民法上は、例えば、94条2項の第三者して保護されるかどうか等、保護に値する独立した法的利益があるかを実体法的観点から検討します。そして、一番抵当権が仮装で放棄され、自分が一番抵当権に順位が上がったと信じた二番抵当権者は、仮装放棄の反射として利益を受けただけで、一番抵当権が存在しないことを信頼して新たに抵当権を設定したわけではありません。なので、実体法上は保護すべき利益なし・・・と判断されます。元々2番だったのが、また元の2番にもどっただけということですね。 他方で、登記上の利害関係人は、純粋に登記上不利益かどうかで判断し、登記上から権利が抹消されたり、順位が下がったりする者は利害関係人として承諾を要するということですね。今回の事例の二番抵当権者は、一番抵当権の回復の登記によって登記上その順位が下がることになりますから、利害関係人に当たります。実体法的には、反射的利益しかないと判断されても、登記上の順位が下がるという点で、登記上は不利益を受けていると(機械的・形式的に)判断します。 実体法上は「実質判断」、登記法上は「形式判断」です。 >「反射的に利益を受けたに過ぎない者」と「そうでない者」の判断する方法を教えて下さい。 民法(実体法)上での実質判断基準になりますが、真実と異なる外観等を信頼して「新たに」法的利害関係を持ったかどうかです。新たに利益を取得したのなら反射的ではないですが、もともとの地位・利益があって、それがたまたま虚偽表示等によって上昇したようなケース(結局は後に元の地位に戻るだけ)なら反射的利益です。

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