解決済み
給与の前借りとかよく言いますが・・・上司に頼んで前借りをし、給与計算でこれを相殺して給与を支払う、というのは労基法違反だ、と友人が要っているのですが本当ですか? 小企業では日常茶飯事的にやっていることではないかと思うのですが・・・?
どちらが正しいのでしょうか? (文字間違いに気付きました。友人が要っている→友人が云っている。失礼しました)
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給与での相殺は出来ません。相殺でなく、給与の一部を慰謝料や、離婚相手に支払ったりは、裁判所の許可が有れば、可能です。 前借の場合は、いったん全額を支給し、返済を待つのみです。 給与を勝手に減額は出来ません。 【補足に回答】 裁判所命令以外はダメだと書いてありますよ。 「前借金相殺の禁止」 【労働基準法 第17条】 使用者は、前借金その他労働することを条件とする前貸の債権と賃金を相殺してはならない。 ≪解説≫ ここで禁止しているのは、あくまでも「労働することを条件」とする前貸の債権と賃金の相殺であり、身分的拘束を伴わないものは、該当しない。 とされております。 (S33.2.13基発90号)
同意前提で合法です。 同意がなければ、給与金額に応じて返済可能範囲での回収が合法になります。(契約や正規差し押さえ手続きによる) 賃金の前借=借金ですから、各社の裁量によるものになります。 基本的に貸付金額は、申請日までの給与を日割り計算した金額と退職金までになります。 質問は「賃金の前借」だけですか? 「非常時の前払」もあるので紹介しときます。 -労働基準法25条-「非常時の前払」について。 「使用者は、労働者が出産、疾病、災害その他厚生労働省令で定める非常の場合の費用に充てるために請求する場合においては、支払期日前であっても、既往の労働に対する賃金を支払わなければならない」 非常時(出産、疾病、災害等)の費用に既往労働分の賃金を支払うことは、請求された場合は応じなければなりません。 非常時でない場合の生活費や物品の購入費用に充てるといったような理由であれば、応じる必要はありません。 「翌月分の賃金を前借したい」ということであれば注意が必要。 会社の物を壊して労働者に過失があったとしても、会社が給料から賠償金を「天引き」して支給することは認められていません。 会社は給料を規定どおりにきちんと支払い、その上で労働者に借金の返済請求や損害賠償を請求する必要があるのです。 本人同意で給与から引くのは合法。 あと金利をとるのも、当然ですが合法。 むしろ無金利が違法。 前半に補足。 条件によっては裁判所命令でないとできません。 契約による、本人の意思による労働分の天引きは許容範囲。 損害賠償や未労働分を天引きするのは、労基法17条で禁止されている。 契約書に強制執行認諾条項付公正証書である場合は 天引きが合法の範囲となる。 一定の条件をみたさない天引きは強制執行権の乱用により違法です。 合法と違法がケースバイケースで混在している。 17条を要約すると強制や監禁労働は違法。 最初から、上の方と同じ事しか書いてませんよ。
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