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おととしに辞めた会社から「給与は取りに来い」と言われました。 その会社までは片道2時間かかり、さらに社長がいないと払わ…

おととしに辞めた会社から「給与は取りに来い」と言われました。 その会社までは片道2時間かかり、さらに社長がいないと払わないと言うことです。 取りに行かずにすむ法律はありませんか?その給与はおととしのもので、何度か給与の未払いについて連絡していました。 その度に取りに来いと言われ、約束を取り、仕事の都合をつけて行こうとしたのですがその度に向こうから都合が悪いから今日は無理と言う連絡が来ていました。 こちらも仕事をそうそう休めないため、諦めていたのですが、今年になってもらっていない分の源泉徴収票が届いたのです。 給与はもらっていないので問い合わせたところ、給与は用意してあるから取りに来いというのです。 取りに行かなければ給与を支払はないという相手に言い返せるような法律はないでしょうか。 例えば、労働基準法第何条に記載あるので振り込んで下さい!と言えるような・・・ 宜しくお願い致します。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    誤解しているようですが、お給料は手渡しが原則です。 賃金支払いの5原則の一つです。 (労働基準法24条) 本人の金融機関の口座ならば例外的にいいですよってだけです。 つまり法律に則れば手渡しです。 取りに行かなければ払わないと言う言い方ではおかしく感じますが、 手渡しでなければ法律に則ってないですよってことです。 労働基準監督署に通報しても同じように言われます。 だって『用意はしてます。取りにさえ来ればお支払します。』と言えば 手出しはできないんです。 時間がかかるのがわかってて言ってるんじゃないかと思ってるのではないかと思いますが、 腹の底はそうであっても法律的には取りにさえ来れば支払うといってる限りはどうしようもありません。

  • 1. 所得税法では、源泉徴収票の「支払金額」に、未払いの賃金額を含めることになっています。 ただし、未払い額は内書きすることになっていますが。 2. 残念ながら労働基準法では、賃金は手渡しが原則です。 振り込みはあくまでも例外の方法です。 (第24条第1項) 通常の賃金の支払い方法が「職場での手渡し」であるなら、それが労働契約の内容になっているとされます。 ※民法上、契約がないときは、支払いを受ける側の「現在の住所において」支払うことになっています(第484条)。 個人加入の地域労組に相談して、そこから交渉してもらう、一緒に行ってもらうというのも手ですが。

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