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絶縁用保護具等の定期自主検査について

絶縁用保護具等の定期自主検査について労働安全衛生規則第351条で低圧用・高圧用の絶縁保護具の定期自主検査を行うように謳ってありますが、 具体的に何と何を検査すればよいのでしょうか? 宜しくお願い致します。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    労働安全衛生規則第348条第1項第1号に規定されたもの、すな わち労働安全衛生規則第341条から第343条の規定により使用 するものになります。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S47/S47F04101000032.html 絶縁保護具等は、次のような規格によって作られています。 http://www.jaish.gr.jp/anzen/hor/hombun/hor1-11/hor1-11-12-1-0.htm 通常は、絶縁手袋、絶縁長靴、絶縁帽、絶縁操作棒等があり、こ れ以外にも検査の対象となるものもあって、世の中にあるすべて のものをあげることはできないので、ここでの回答としては法令 や規則に基づいたもの、となるわけです。 そもそもあなたのところでどのような保護具を使っているか、 わかりませんしね。 たとえばヘルメットは絶縁性能を持つものと、持たないものがあり ます。 持つものは検査の対象ですが、持たないものは絶縁保護具として 使えないので、検査の必要もないわけです。 具体的に何を検査すればわからないのであれば、あなたが使って いるものの型式や製造メーカーを調べたうえで、財団法人の電気 保安協会等に聞くのが一番と思います。

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