労働安全衛生規則第348条第1項第1号に規定されたもの、すな わち労働安全衛生規則第341条から第343条の規定により使用 するものになります。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S47/S47F04101000032.html 絶縁保護具等は、次のような規格によって作られています。 http://www.jaish.gr.jp/anzen/hor/hombun/hor1-11/hor1-11-12-1-0.htm 通常は、絶縁手袋、絶縁長靴、絶縁帽、絶縁操作棒等があり、こ れ以外にも検査の対象となるものもあって、世の中にあるすべて のものをあげることはできないので、ここでの回答としては法令 や規則に基づいたもの、となるわけです。 そもそもあなたのところでどのような保護具を使っているか、 わかりませんしね。 たとえばヘルメットは絶縁性能を持つものと、持たないものがあり ます。 持つものは検査の対象ですが、持たないものは絶縁保護具として 使えないので、検査の必要もないわけです。 具体的に何を検査すればわからないのであれば、あなたが使って いるものの型式や製造メーカーを調べたうえで、財団法人の電気 保安協会等に聞くのが一番と思います。
< 自分のペースで、シフト自由に働ける >
求人の検索結果を見る
< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
求人の検索結果を見る