探偵に年齢制限はありませんので18歳でもなれます。 探偵業法第三条には欠格事由として「営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号のいずれかに該当するもの 」とありますが、これは探偵業の届出をするにあたっての欠格事由であって、従業者についてではありません。したがって、探偵社の調査員などの従業者となるにあたっては制限はありません。 ちなみに先の探偵業法第三条を簡単に解説すると、未成年者で親から営業を許可されていればその仕事に関しては成年と同じ扱いとなりますので18歳でも探偵を開業できます。 しかし、親の許可がない場合はあくまでも未成年者ですので法律行為(契約など)を行うには親の承諾がなければ取り消すことができる法律行為となってしまうため、結局は親の影響下のもとでの営業となってしまいますね。その際にその親が欠格事由(成年被後見人や復権を得ない破産者、暴力団員など)の場合は届出ができない、つまり探偵業を開業できないということです。 結論、「18歳でも探偵になることはできるが、従業者ではなく開業するとなるとできない場合もある」といういことです。 探偵業法については以下のサイトで全文とその解説が記載されていますので参考になさってください。 http://tanteigakkou.net/
探偵業法第三条五の欠格事項に「営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者で・・・・・」とあります。 言い換えると質問者さんが「営業に関し成年者と同一の能力を有する未成年者」であれば探偵業を行う事ができるのです。 具体例としては 会社の取締役として登記されたり、未成年者の営業に関する登記(未成年者登記)がされていれば「営業に関し成年者と同一の行為能力を有する未成年者」に該当します。 また、未成年者でも婚姻すれば成年に達したと擬制されます。 しかし、探偵は法律違反ギリギリの業務を行いますので、法学部卒業程度の知識が無いとそのギリギリのラインを見極める事ができず、取返しのつかない事になるかも知れませんよ。
自分で事務所を起こすのなら大丈夫だと思います。 新人探偵募集というのはあまり見たことがありませんが、 募集があるなら年齢についても書いてあるはずです。
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